2級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)前期
6 問56

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)前期 6 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

電気工事に使用する機材の種類のうち、「電気用品安全法」上、電気用品として定められていないものはどれか。
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル( CVT22mm2
  • 呼び方E31のねじなし電線管
  • 300mm×300mm×200mmの金属製プルボックス
  • 幅40mm 高さ30mmの二種金属製線ぴ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、3 です。

電気用品安全法の定義では、電気用品を「一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの」としています。

この定義から、家庭で使用する電気製品や、電気器具の配線や材料は、電気用品となります。

問題にある、ケーブル・電線管・線ぴ は、電線そのものや電線を通すための専用の器具又は材料であり、電気用品に含まれます。

しかしプルボックスは、電線管類に接続する場合に限り電気用品となります。

つまり単体では、単なる箱であり、必ずしも電気用品ではないという意味で、電気用品として定められていません。

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02

電気用品安全法とは、電気用品の安全確保を目的とした法律で、
特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品を定めています。
電気用品はPSEマークが付与され一定の安全性が認められています。
PSEマークがついている主な製品は次の通りです。
・ゴム絶縁電線や合成樹脂絶縁電線
・各種電線管、管継手、金属線ぴ
・スイッチやコンセントプラグ

設問3.金属プルボックスは電気用品としては定められていません。

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03

1.定められています。
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル( CVT 22mm² )は、電気用品として定められています。
また、電気用品として定められているケーブルの場合は、断面積 22mm² 以下になります。

2.定められています。
呼び方 E31 のねじなし電線管は、電気用品として定められています。
電気用品として定められている電線管は内径 120mm 以下になります。

3.定められていません。
300mm × 300mm × 200mm の金属製プルボックスは、電気用品として定めていません。

4.定められています。
幅 40mm 高さ 30mm の二種金属製線ぴは、電気用品として定められています。
解説2で記載した通り、電気用品として定められている電線管は内径 120mm 以下になります。

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