2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)前期
5 問46

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 5 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

法令に基づく申請書等と提出先等の組合せとして、誤っているものはどれか。
  • 【申請書等】建築基準法に基づく「確認申請書(建築物)」  【提出先等】建築主事又は指定確認検査機関
  • 【申請書等】労働安全衛生法に基づく「労働者死傷病報告」  【提出先等】所轄労働基準監督署長
  • 【申請書等】電波法に基づく「高層建築物等予定工事届」   【提出先等】総務大臣
  • 【申請書等】道路法に基づく「道路占用許可申請書」     【提出先等】所轄警察署長

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正しいです。
確認申請書は、建築主事又は指定確認検査機関になります。

2.正しいです。
労働者死傷病報告は、所轄労働基準監督署長になります。

3.正しいです。
高層建築物等予定工事届は、総務大臣になります。

4.誤っています。
道路占用許可申請書は、道路管理者の許可が必要になります。

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02

誤っているものは 4 . 【申請書等】道路法に基づく「道路占用許可申請書」
          【提出先等】所轄警察署長
となります。

道路占用許可申請書
提出先  :道路管理者
提出者  :道路占用者
提出期間 :着工前

となります。

参考になった数21

03

建設工事を行うときには、工事を行う前、工事中、工事完成後の届け出あるいは許可が必要です。

もちろん建設工事とは関係なく、日常で使用する者でも同じ届出か許可が必要です。

申請書類や届け出書類の提出先は、管轄する物によって、国(大臣か所轄署の所長)、都道府県(知事が一般的)、市町村などです。

大きな建設工事になると、かなりの物が届け出や申請が必要になりますし、期限もあるため、一覧表として管理しないと、抜けが出てしまいます。一件でも抜けが出ると、工事全体の工程が遅れる可能性がありますので、注意が必要です。

選択肢1. 【申請書等】建築基準法に基づく「確認申請書(建築物)」  【提出先等】建築主事又は指定確認検査機関

〇 正解です。

建築基準法に基づく「確認申請書(建築物)」は、建築主が、着工前までに、建築主事又は指定確認検査機関に申請します。

建築主事又は指定確認検査機関は、国土交通大臣、地方整備局、都道府県知事から指定された個人か民間企業になります。

選択肢2. 【申請書等】労働安全衛生法に基づく「労働者死傷病報告」  【提出先等】所轄労働基準監督署長

〇 正解です。

工事中に起こる人身災害は、労働安全衛生法に基づく「労働者死傷病報告」を、事業者が、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出します。

選択肢3. 【申請書等】電波法に基づく「高層建築物等予定工事届」   【提出先等】総務大臣

〇 正解です。

電波法に基づく「高層建築物等予定工事届」は、建築主が、着工前までに、総務大臣に届け出します。

選択肢4. 【申請書等】道路法に基づく「道路占用許可申請書」     【提出先等】所轄警察署長

× 誤りです。

道路法に基づく「道路占用許可申請書」は、道路の占有者が、着工前までに、道路管理者に申請します。

道路管理者は、道路の管理者になりますので、国道か県道か市道かによって管理者(国土交通大臣、知事、市町村長)が異なります。

なお、道路法に基づく「道路使用許可申請書」は、工事請負者が、着工前までに、所轄警察署長に申請します。

まとめ

申請・届出は、労働・建築・道路・電気・航空・環境公害・通信・消防・高圧ガス・ボイラなど多岐にわたります。工事を何度も経験しているところでは、一覧表もあって、経験者も多いので、抜けはないと思います。

しかし、特殊な工事やこれまで経験していない工事があると、どの官公庁が絡んで、どこのどのような手続きがあるかなど、抜けやすくなる要素もありますので、注意が必要です。

なお、今回の申請に係る問題は、4つの選択肢でしたが、20以上の申請がありますので、それだけ覚えることも多いということになります。

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