2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)前期
5 問46
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 5 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
法令に基づく申請書等と提出先等の組合せとして、誤っているものはどれか。
- 【申請書等】建築基準法に基づく「確認申請書(建築物)」 【提出先等】建築主事又は指定確認検査機関
- 【申請書等】労働安全衛生法に基づく「労働者死傷病報告」 【提出先等】所轄労働基準監督署長
- 【申請書等】電波法に基づく「高層建築物等予定工事届」 【提出先等】総務大臣
- 【申請書等】道路法に基づく「道路占用許可申請書」 【提出先等】所轄警察署長
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この過去問の解説 (3件)
01
確認申請書は、建築主事又は指定確認検査機関になります。
2.正しいです。
労働者死傷病報告は、所轄労働基準監督署長になります。
3.正しいです。
高層建築物等予定工事届は、総務大臣になります。
4.誤っています。
道路占用許可申請書は、道路管理者の許可が必要になります。
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02
【提出先等】所轄警察署長
となります。
道路占用許可申請書
提出先 :道路管理者
提出者 :道路占用者
提出期間 :着工前
となります。
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03
建設工事を行うときには、工事を行う前、工事中、工事完成後の届け出あるいは許可が必要です。
もちろん建設工事とは関係なく、日常で使用する者でも同じ届出か許可が必要です。
申請書類や届け出書類の提出先は、管轄する物によって、国(大臣か所轄署の所長)、都道府県(知事が一般的)、市町村などです。
大きな建設工事になると、かなりの物が届け出や申請が必要になりますし、期限もあるため、一覧表として管理しないと、抜けが出てしまいます。一件でも抜けが出ると、工事全体の工程が遅れる可能性がありますので、注意が必要です。
〇 正解です。
建築基準法に基づく「確認申請書(建築物)」は、建築主が、着工前までに、建築主事又は指定確認検査機関に申請します。
建築主事又は指定確認検査機関は、国土交通大臣、地方整備局、都道府県知事から指定された個人か民間企業になります。
〇 正解です。
工事中に起こる人身災害は、労働安全衛生法に基づく「労働者死傷病報告」を、事業者が、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出します。
〇 正解です。
電波法に基づく「高層建築物等予定工事届」は、建築主が、着工前までに、総務大臣に届け出します。
× 誤りです。
道路法に基づく「道路占用許可申請書」は、道路の占有者が、着工前までに、道路管理者に申請します。
道路管理者は、道路の管理者になりますので、国道か県道か市道かによって管理者(国土交通大臣、知事、市町村長)が異なります。
なお、道路法に基づく「道路使用許可申請書」は、工事請負者が、着工前までに、所轄警察署長に申請します。
申請・届出は、労働・建築・道路・電気・航空・環境公害・通信・消防・高圧ガス・ボイラなど多岐にわたります。工事を何度も経験しているところでは、一覧表もあって、経験者も多いので、抜けはないと思います。
しかし、特殊な工事やこれまで経験していない工事があると、どの官公庁が絡んで、どこのどのような手続きがあるかなど、抜けやすくなる要素もありますので、注意が必要です。
なお、今回の申請に係る問題は、4つの選択肢でしたが、20以上の申請がありますので、それだけ覚えることも多いということになります。
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