2級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)前期
6 問1
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)前期 6 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の許可を受けた建設業者が、現場に置く主任技術者等に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
※ <改題>
建設業法施行令の一部を改正する政令(令和5年1月1日施行)により、主任技術者・監理技術者の専任が必要な工事の請負代金額と、監理技術者の配置が必要となる下請代金額について要件の変更がありました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
- 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者は、電気工事の主任技術者になることができる。
-
共同住宅の電気工事を、発注者から直接4000万円で請け負った場合に置く主任技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
-
発注者から直接請け負った電気工事を施工する場合、他の建設業者と下請け契約を締結し、その下請代金の額の総額が4500万円のときに置く技術者は、主任技術者でなければならない。
- 主任技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質その他技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建設業の許可を受けた建設業者が、現場に置く主任技術者については、「建設業法」「施行令」で規定されています。
〇 正解です。
主任技術者と技術検定
・建設業者は、建設工事を請け負ったとき、工事現場での建設工事施工の技術上の管理を行う「主任技術者」を置かなければなりません。
・主任技術者は、業種ごとに行われる、技術検定に合格した人です。
・電気工事に関しては、電気工事施工管理検定(1級・2級)です。
共同住宅の電気工事を、発注者から直接4000万円で請け負った場合に置く主任技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
〇 正解です。
主任技術者が必要な工事
・公共性のある施設・工作物・多数の人が利用する施設や工作物で、政令で定めるものは、主任技術者または監理技術者を、工事現場ごとに専任者として置きます。
・建設工事金額 4,000 万円以上(建設工事1式の場合は8,000万円)であれば、現場ごとに主任技術者を専任で置く必要があります。
・建設工事とは、電気通信事業施設、病院又は診療所、共同住宅などでの工事です。(20か所近くあります)
・密接な関係にある2以上の建設工事を、同一の建設業者が同一の場所や近接した場所で施工する場合は、同じ専任主任技術者が管理できます。
発注者から直接請け負った電気工事を施工する場合、他の建設業者と下請け契約を締結し、その下請代金の額の総額が4500万円のときに置く技術者は、主任技術者でなければならない。
〇 誤りです。
主任技術者と監理技術者
・建設業者は、建設工事を請け負ったとき、工事現場での建設工事施工の技術上の管理を行う「主任技術者」か「監理技術者」を置かなければなりません。
・どちらを置くかは、受注金額のうち、下請契約の請負代金の総額によります。
・下請負代金の総額が、4,500万円以上であれば、監理技術者を専任します。
4,500万円未満なら、主任技術者を専任します。
下請代金の額の総額が4500万円と、4500万円以上ですので、監理技術者を置かなければなりません。
※ 法改正により2024年現在は4000万円から4500万円に引き上げられました。
〇 正解です。
主任技術者の職務
主任技術者は、工事現場での建設工事を適正に行うために、建設工事の施工計画作成・工程管理・品質管理・その他技術上の管理・施工従事者の技術指導と監督職務を誠実に行います。
<注意>
建設業法は、R4年6月、施工令はR5年5月に改訂法が施工されています。解説で第何条は全て省きました。また、問題の内容から、法改正前の内容で問題が作られているようです。法の内容はほとんど変わりがないと思いますので、このような問題は今後とも出題されるでしょう。
ただし、数値などは変化がありますので、注意が必要です。
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02
「建設業法」における、現場に置く主任技術者および監理技術者、主な役割としては、以下のものが挙げられます。
・4000万円以上の工事の際は、専任の主任技術者か監理技術者を設置しなければならない。
・電気工事施工管理技士は専任の技術者になれる(特定建設業なら1級が、一般建設業なら1級または2級が必要)。
・発注者から直接請け負った工事の請負代金が4500万円以上の場合、監理技術者を設置しなければならない。
・主任技術者及び監理技術者は、施行計画、工程管理、品質管理等の業務を行う必要がある。
正しいです。
共同住宅の電気工事を、発注者から直接4000万円で請け負った場合に置く主任技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
正しいです。
発注者から直接請け負った電気工事を施工する場合、他の建設業者と下請け契約を締結し、その下請代金の額の総額が4500万円のときに置く技術者は、主任技術者でなければならない。
発注者から直接請け負った工事の請負代金が4500万円以上の場合、主任技術者ではなく監理技術者を置く必要があります。誤りです。
※ 法改正により2024年現在は4000万円から4500万円に引き上げられました。
正しいです。
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03
建設業法における主任技術者等に関する問題です。
正しいです。
建設業法第26条第(主任技術者及び管理技術者の設置等)1項に、「建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。」と規定されています。
なお、第7条第二号ハに、1級または2級電気工事施工管理技士が規定されています。
共同住宅の電気工事を、発注者から直接4000万円で請け負った場合に置く主任技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
正しいです。
建設業法第26条(主任技術者及び管理技術者の設置等)第3項に、「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。」と規定されています。
発注者から直接請け負った電気工事を施工する場合、他の建設業者と下請け契約を締結し、その下請代金の額の総額が4500万円のときに置く技術者は、主任技術者でなければならない。
誤りです。
建設業法施行令第27条(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)第1項に、「法第26条第3項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が4000万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、8000万円)以上のものとする。」と規定されています。
正しいです。
建設業法第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)に、「主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。」と規定されています。
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