2級電気工事施工管理技士の過去問 令和4年度(2022年)前期 6 問2
この過去問の解説 (3件)
建設業法とは、建設工事における施工上の決まりの他、発注者や元請負人、下請負人との間で行なわれる契約上の決まりについても含んだものです。
正しいです。
発注者から建設工事を請け負った元請負人は、さらに下請負人と建設工事に関する締結をします。これが下請契約になります。正しいです。
発注者とは、建設工事を注文する者のことです。
下請契約における注文者は元請負人ですので、誤りです。
建設工事を完成させるまでが、請負契約上の範囲となります。
建設業の用語
➀ 建設業者
建設業の許可を受けて建設業を営む者です。
② 下請契約
建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約です。
③ 発注者
建設工事の注文者(ただし、他の者から請け負つたものは除きます)
④ 建設業
元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業です。
〇 正解です。
〇 正解です。
× 誤りです。
「下請契約における注文者で、建設業者である者をいう」は、元請負人です。
〇 正解です。
建設業法における、建設業の用語に関する問題です。
正しいです。
建設業法第2条(定義)第3項に、「この法律において「建設業者」とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。」と規定されています。
なお、第3条第1項には、建設業の許可に関して規定されています。
正しいです。
建設業法第2条(定義)第4項に、「この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。」と規定されています。
誤りです。
建設業法第2条(定義)第5項に、「この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。」と規定されています。
正しいです。
建設業法第2条(定義)第2項に、「この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」と規定されています。
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