2級電気工事施工管理技士の過去問 令和4年度(2022年)前期 6 問3
この過去問の解説 (3件)
電気工作物
電気工作物とは、発電・蓄電・変電・送電・電気使用のための機械・器具・ダム・水路・貯水池・電線路その他の工作物です。
➀ 電気工作物は、「一般電気工作物」と「事業用電気工作物」に分けられます。(電気事業法第38条)
② 一般電気工作物は、他のものから600 V以下の電圧で受電し、受電場所とお暗示構内で受電した電気を使うための電気工作物です。同じ構内に小出力発電設備があればそれも含みます。ただし、構内にある電路と、構内以外にある電路は、電気的に接続されていないことが必要です。
③ 一般電気工作物以外の電気工作物は、事業用電気工作物です。
事業用電気工作物は、電気事業の用に供する電気工作物と、自家用電気工作物に分けられます。
自家用電気工作物は、一般送配電事業・送電事業・配電事業・特定送配電事業・発電事業でその事業のための発電用電気工作物です。
④ 発電用電気工作物は、次の通りです。
・火力発電設備
蒸気タービンも火力発電の設備です。
・水力発電設備
ダムも水力発電の設備です。
〇 正解です。
× 誤りです。
高圧700 V以上で、需要設備から受電する電気工作物は、構内と他者を電路で接続されるため、かつ600 V以上の低圧でないため、一般工作物とはなりません。
〇 正解です。
〇 正解です。
電気事業法における、電気工作物に関する問題です。
正しいです。
電気工作物は、一般用電気工作物と、事業用電気工作物(電気事業法では一般用電気工作物以外の電気工作物と定義)に分けられます。
誤りです。
電気事業法で一般用電気工作物は600V以下と規定されており、高圧で受電する需要設備は事業用電気工作物に該当します。
正しいです。
電気事業法で電気工作物は、「発電、蓄電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。」と定義されています。
正しいです。
電気事業法で電気工作物は、「発電、蓄電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。」と定義されています。
電気設備の工事及び保安を行うための法律のことを、電気事業法といいます。
電気工作物は、一般用電気工作物と事業用電気工作物に分けられます。
また事業用電気工作物のうち、発電所、工場、ビル等で用いられる設備は、自家用電気工作物に分類されます。正しいです。
高圧で受電する需要設備は、一般用電気工作物ではなく事業用電気工作物に分類されます。
誤りです。
蒸気タービンは発電に使用させる設備のため、電気工作物になります。
正しいです。
電気工作物は、発電、変電、送電、配電のために用いられる設備である、その中にはダム、水路、貯水池、電線路、機械が含まれます。正しいです。
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