2級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)前期
6 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)前期 6 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
電気工事に使用する機材のうち、電気用品に該当するものとして、「電気用品安全法」上、定められていないものはどれか。
ただし、機材は、防爆型のもの及び油入型のものを除く。
ただし、機材は、防爆型のもの及び油入型のものを除く。
- 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル( CVT100mm2 )
- 幅400mmのケーブルラック
- 定格AC300V15Aのタンブラースイッチ
- 定格AC125V15Aのライティングダクト
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
電気用品の細目は、「電気用品安全法」第1条で、電気用品は別表第一、第二に示されています。
➀ 電線
100 V以上600 V以下のケーブル(導体の公称断面積が 22 mm2を超え 100 mm2以下)、外装がゴムまたは合成樹脂に限ります。(電気用品)
② 配線器具
交流100~300 Vのタンブラースイッチで、30 A 以下のもの(特定電気用品)
③ 配線器具
ライティングダクト 交流100~300 V、定格電流 100 A 以下(電気用品)
〇 電気用品です。
× 電気用品ではありません。
電線やケーブルを乗せる台であって、電気とは接続が無いため、電気用品には入りません。
〇 電気用品です。
ただし、特定電気用品ですが、問題は、電気用品の有無を問うているため、一般も特定も関係ありません。
〇 電気用品です。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
電気用品安全法における、電気用品に関する問題です。
電気用品安全法別表第1および別表第2に電気用品が規定されています。
一般的にケーブラックやプルボックスは、受変電設備を施設する事業用電気工作物において使用される機材であるため、電気用品ではありません。
電気用品として定められています。
電気用品ではありません。
電気用品として定められています。
電気用品として定められています。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
電気用品安全法に該当するものとしては、ゴム系絶縁電線類である600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル等、スイッチ全般(タンブラースイッチ、タイムスイッチ等)、ヒューズ関係、合成樹脂製電線管、金属製電線管が挙げられます。
正しいです。
ケーブルラックやダクト関係は、電気用品安全法には含まれません。
誤りです。
正しいです。
正しいです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
令和4年度(2022年)前期問題一覧
次の問題(問5)へ