2級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)前期
6 問7

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)前期 6 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物に設ける建築設備として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
  • 電気設備
  • ガス設備
  • 避難はしご
  • 避雷針

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この過去問の解説 (3件)

01

建築設備として定められているものとしては、電気設備や避雷針といった電気を扱うものや、ガス、給水、排水を行う設備等が該当します。

選択肢1. 電気設備

正しいです。

選択肢2. ガス設備

正しいです。

選択肢3. 避難はしご

避難はしごは避難設備の一種で、建築設備ではありません。

誤りです。

選択肢4. 避雷針

正しいです。

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02

建築物に設ける建築設備は、「建築基準法」第2条第3号に規定されています。

建築物に設ける建築設備

・電気設備   ・ガス設備   ・給水設備   ・排水設備

・換気設備   ・暖房設備   ・冷房設備   ・消火設備

・排煙設備   ・汚物処理設備

・煙突     ・昇降機    ・避雷針

選択肢1. 電気設備

〇 定められています。

選択肢2. ガス設備

〇 定められています。

選択肢3. 避難はしご

× 定められていません。

選択肢4. 避雷針

〇 定められています。

まとめ

<参考>

避難については、特殊建築物の避難及び消火(第35条)に規定され、詳細は、施工令に規定されます。

消防法で定めているものは除いていますが、避難はしごは消防法施行令で避難設備として規定されています。

参考になった数8

03

建築物に設ける建築設備の問題です。

選択肢1. 電気設備

〇 正しいです。

電気設備は、当然、建築設備です。

選択肢2. ガス設備

〇 正しいです。

ガス設備は機械設備の一つですので、当然、建築設備です。

選択肢3. 避難はしご

避難はしごは電気設備でも機械設備でもないので、建築設備ではありません。

選択肢4. 避雷針

〇 正しいです。

避雷針は電気設備ですので、当然、建築設備です。

まとめ

建築設備の定義は、建築基準法で規定されています。

参考になった数2