2級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)前期
6 問7
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)前期 6 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物に設ける建築設備として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
- 電気設備
- ガス設備
- 避難はしご
- 避雷針
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この過去問の解説 (3件)
01
建築設備として定められているものとしては、電気設備や避雷針といった電気を扱うものや、ガス、給水、排水を行う設備等が該当します。
正しいです。
正しいです。
避難はしごは避難設備の一種で、建築設備ではありません。
誤りです。
正しいです。
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02
建築物に設ける建築設備は、「建築基準法」第2条第3号に規定されています。
建築物に設ける建築設備
・電気設備 ・ガス設備 ・給水設備 ・排水設備
・換気設備 ・暖房設備 ・冷房設備 ・消火設備
・排煙設備 ・汚物処理設備
・煙突 ・昇降機 ・避雷針
〇 定められています。
〇 定められています。
× 定められていません。
〇 定められています。
<参考>
避難については、特殊建築物の避難及び消火(第35条)に規定され、詳細は、施工令に規定されます。
消防法で定めているものは除いていますが、避難はしごは消防法施行令で避難設備として規定されています。
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03
建築物に設ける建築設備の問題です。
〇 正しいです。
電気設備は、当然、建築設備です。
〇 正しいです。
ガス設備は機械設備の一つですので、当然、建築設備です。
✕
避難はしごは電気設備でも機械設備でもないので、建築設備ではありません。
〇 正しいです。
避雷針は電気設備ですので、当然、建築設備です。
建築設備の定義は、建築基準法で規定されています。
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