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2級電気工事施工管理技士の過去問 令和4年度(2022年)前期 6 問7

問題

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建築物に設ける建築設備として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
   1 .
電気設備
   2 .
ガス設備
   3 .
避難はしご
   4 .
避雷針
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)前期 6 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

10

建築設備として定められているものとしては、電気設備や避雷針といった電気を扱うものや、ガス、給水、排水を行う設備等が該当します。

選択肢1. 電気設備

正しいです。

選択肢2. ガス設備

正しいです。

選択肢3. 避難はしご

避難はしごは避難設備の一種で、建築設備ではありません。

誤りです。

選択肢4. 避雷針

正しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

建築物に設ける建築設備は、「建築基準法」第2条第3号に規定されています。

建築物に設ける建築設備

・電気設備   ・ガス設備   ・給水設備   ・排水設備

・換気設備   ・暖房設備   ・冷房設備   ・消火設備

・排煙設備   ・汚物処理設備

・煙突     ・昇降機    ・避雷針

選択肢1. 電気設備

〇 定められています。

選択肢2. ガス設備

〇 定められています。

選択肢3. 避難はしご

× 定められていません。

選択肢4. 避雷針

〇 定められています。

まとめ

<参考>

避難については、特殊建築物の避難及び消火(第35条)に規定され、詳細は、施工令に規定されます。

消防法で定めているものは除いていますが、避難はしごは消防法施行令で避難設備として規定されています。

0

建築物に設ける建築設備の問題です。

選択肢1. 電気設備

〇 正しいです。

電気設備は、当然、建築設備です。

選択肢2. ガス設備

〇 正しいです。

ガス設備は機械設備の一つですので、当然、建築設備です。

選択肢3. 避難はしご

避難はしごは電気設備でも機械設備でもないので、建築設備ではありません。

選択肢4. 避雷針

〇 正しいです。

避雷針は電気設備ですので、当然、建築設備です。

まとめ

建築設備の定義は、建築基準法で規定されています。

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