2級電気工事施工管理技士の過去問 令和4年度(2022年)後期 6 問12
この過去問の解説 (3件)
廃棄物には、一般廃棄物、特別管理一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条では、次のように定義されます。
産業廃棄物
・事業活動によって生じた廃棄物のうち、施工令第2条で定めた廃棄物です。
特別管理産業廃棄物
・産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れのあるもので、施工令第2条で定められた廃棄物です。
一般廃棄物
・産業廃棄物以外の廃棄物です。
特別管理一般廃棄物
・一般廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れのあるもので、施工令第2条で定められた廃棄物です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第2条
産業廃棄物
・紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、廃油、廃酸など
特別管理産業廃棄物
・廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く)、廃酸(著しい腐蝕性を有するもの)、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(廃ポリ塩化ビフェニルなど)など
廃油が産業廃棄物と特別産業廃棄物の両方にあります。その違いは次のように分けられ
ます。
燃焼しにくいものは、産業廃棄物です。
燃焼しやすいものは、特別産業廃棄物です。揮発油・灯油・軽油を廃油とすると、特別産業廃棄物です。また、使用済みの揮発油・灯油・軽油が排出された廃油で、引火点が70℃未満であれば、特別産業廃棄物です。
○ 正解です。
灯油類の廃油は、揮発油の廃油となるため、特別管理産業廃棄物です。
○ 正解です。
× 誤りです。
「問題に建設工事で生じた」とありますので、事業活動で生じた紙くずは、産業廃棄物となります。
○ 正解です。
廃棄物で難しいのは、「特別管理産業廃棄物」です。判別も難しいですが、廃棄処理も手続きが複雑になります。
建設工事において、工作物の除去に伴って生じる廃棄物の種類に関する問題です。
廃棄物には以下の4種類があります。
(産業廃棄物)
事業活動によって生じた廃棄物のうち、法令で指定されたもの。
(特別管理産業廃棄物)
産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れのあるもので、法令で定められたもの。
(一般廃棄物)
産業廃棄物以外の廃棄物
(特別管理一般廃棄物)
一般廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れのあるもので、法令で定められたもの。
〇 正しいです。
環境を汚染する可能性や、爆発の危険性があります。
〇 正しいです。
✕ 誤りです。
撤去工事で発生した紙くずは、産業廃棄物です。
〇 正しいです。
一般家庭から発生した紙くずは、一般廃棄物です。
建設工事等の事業に伴って発生する廃棄物のことを、産業廃棄物と言います。
廃油は、特別管理産業廃棄物として処理します。
金属くずは、産業廃棄物として処理します。
事業に伴って発生する廃棄物は、いずれも産業廃棄物となり、一般廃棄物扱いにはなりません。
木くずは、産業廃棄物として処理します。
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