2級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)後期
6 問12
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)後期 6 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事において、工作物の除去に伴って生じる廃棄物の種類に関する記述として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 灯油類の廃油は、特別管理産業廃棄物である。
- 金属くずは、産業廃棄物である。
- 紙くずは、一般廃棄物である。
- 木くずは、産業廃棄物である。
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この過去問の解説 (4件)
01
廃棄物には、一般廃棄物、特別管理一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条では、次のように定義されます。
産業廃棄物
・事業活動によって生じた廃棄物のうち、施工令第2条で定めた廃棄物です。
特別管理産業廃棄物
・産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れのあるもので、施工令第2条で定められた廃棄物です。
一般廃棄物
・産業廃棄物以外の廃棄物です。
特別管理一般廃棄物
・一般廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れのあるもので、施工令第2条で定められた廃棄物です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第2条
産業廃棄物
・紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、廃油、廃酸など
特別管理産業廃棄物
・廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く)、廃酸(著しい腐蝕性を有するもの)、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(廃ポリ塩化ビフェニルなど)など
廃油が産業廃棄物と特別産業廃棄物の両方にあります。その違いは次のように分けられ
ます。
燃焼しにくいものは、産業廃棄物です。
燃焼しやすいものは、特別産業廃棄物です。揮発油・灯油・軽油を廃油とすると、特別産業廃棄物です。また、使用済みの揮発油・灯油・軽油が排出された廃油で、引火点が70℃未満であれば、特別産業廃棄物です。
○ 正解です。
灯油類の廃油は、揮発油の廃油となるため、特別管理産業廃棄物です。
○ 正解です。
× 誤りです。
「問題に建設工事で生じた」とありますので、事業活動で生じた紙くずは、産業廃棄物となります。
○ 正解です。
廃棄物で難しいのは、「特別管理産業廃棄物」です。判別も難しいですが、廃棄処理も手続きが複雑になります。
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02
建設工事において、工作物の除去に伴って生じる廃棄物の種類に関する問題です。
廃棄物には以下の4種類があります。
(産業廃棄物)
事業活動によって生じた廃棄物のうち、法令で指定されたもの。
(特別管理産業廃棄物)
産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れのあるもので、法令で定められたもの。
(一般廃棄物)
産業廃棄物以外の廃棄物
(特別管理一般廃棄物)
一般廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れのあるもので、法令で定められたもの。
〇 正しいです。
環境を汚染する可能性や、爆発の危険性があります。
〇 正しいです。
✕ 誤りです。
撤去工事で発生した紙くずは、産業廃棄物です。
〇 正しいです。
一般家庭から発生した紙くずは、一般廃棄物です。
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03
建設工事等の事業に伴って発生する廃棄物のことを、産業廃棄物と言います。
廃油は、特別管理産業廃棄物として処理します。
金属くずは、産業廃棄物として処理します。
事業に伴って発生する廃棄物は、いずれも産業廃棄物となり、一般廃棄物扱いにはなりません。
木くずは、産業廃棄物として処理します。
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04
廃棄物の種類に関する問題です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律で次のとおり定義されています。
【一般廃棄物】
産業廃棄物以外の廃棄物
【産業廃棄物】
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、
廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
【特別管理産業廃棄物】
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は
生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして
政令で定めるもの
正しいです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4(特別管理産業廃棄物)第一号に、「廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)」と規定されています。
正しいです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条(産業廃棄物)第六号に、「金属くず」と規定されています。
誤りです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条(産業廃棄物)第一号に、「紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)」と規定されています。
正しいです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条(産業廃棄物)第二号に、「木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)」と規定されています。
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