2級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)前期
5 問5
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 5 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
高所から物体を投下するときに投下設備を設ける等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない高さとして、「労働安全衛生法」上、定められているものはどれか。
- 1.5m以上
- 2m以上
- 2.5m以上
- 3m以上
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この過去問の解説 (3件)
01
高所から物体を投下するときに設ける投下設備に関する問題です。
労働安全衛生規則第536条に
「事業者は、3m以上の高所から物体を投下するときは、
物の飛散やはね等による作業員のけがを防止するための適当な投下設備を設け、
監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。」
とあります。
✕ 誤りです。
✕ 誤りです。
✕ 誤りです。
〇 正しいです。
例えば、投下場所を木板で囲うだけでも、規則で言う「適当な投下設備」に該当します。
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02
労働安全衛生規則第536条に
「事業者は、3m以上の高所から物体を投下するときは、物の飛散やはね等による作業員のけがを防止するための適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。」と記載があります。
誤答です。
誤答です。
誤答です。
正答です。
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03
労働安全衛生規則第536条に
「事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。」
と定められています。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
基本的には高所から物体を投下させないような工法とするべきです。
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