2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問54 (6 問2)
問題文
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 問54(6 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
- 施工体制
- 工事内容
- 契約に関する紛争の解決方法
- 請負代金の額
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この過去問の解説 (3件)
01
建設工事の請負契約書における、記載事項の問題です。
✕ 誤りです。
施工体制は、総合施工計画書に記載します。
〇 正しいです。
契約書に記載すべき項目です。
〇 正しいです。
契約書に記載すべき項目です。
〇 正しいです。
契約書に記載すべき項目です。
契約書に記載すべき項目は数が多いですが、基本的な項目は押さえておくと良いでしょう。
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02
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項に関する設問です。
建設業法第19条第1項に契約書に記載しなければならない内容について定めてあります。
誤りです。
正しいです。
正しいです。
正しいです。
施工体制は、施工計画書へ記載します。
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03
建設業法上、請負契約書に記載しなければならない事項は下記の通りです。
(下記、法第19条にて規定。)
①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期、及び工事完成の時期
④請負代金の全部、又は一部の前金払い、又は出来形部分に対する支払いの定めをするときは、その支払いの時期及び方法
⑤当事者一方から設計変更、又は、工事着手の延期、若しくは、工事の全部、若しくは、一部の中止の申し出があった場合の工期の変更、請負代金の額の変更、又は、損害の負担、及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑥天災、その他不可抗力による工期の変更、又は、損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑦価格等の変動、若しくは、変更に基づく請負代金の額、又は、工事内容の変更
⑧工事の施行により、第三者が損害を受けた場合による賠償金の負担に関する定め
⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、又は、建設機械その他の機械を貸与する時は、その内容、及び方法に関する定め
⑩注文者が工事の全部、又は、一部の完成を確認するための検査の時期、及び方法、並びに引き渡しの時期
⑪工事完成後における請負代金の支払いの時期、及び方法
⑫工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任、又は、当該責任の履行に関して講ずべき補償保険契約の締結、その他の措置に関する定めをする時はその内容
⑬各当事者の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金、その他の損害金
⑭契約に関する紛争の解決方法
施工体制は、上記の項目に該当しません。
従って、誤りです。
上記の項目①に該当します。
上記の項目⑭に該当します。
上記の項目②に該当します。
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