2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問57 (6 問5)
問題文
一般用電気工作物において、電気工事士でなければ従事してはならない作業又は工事として、「電気工事士法」上、正しいものはどれか。
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 問57(6 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
一般用電気工作物において、電気工事士でなければ従事してはならない作業又は工事として、「電気工事士法」上、正しいものはどれか。
- 露出型コンセントを取り換える作業
- 接地極を地面に埋設する作業
- 地中電線用の管を設置する工事
- 電力量計を取り付ける工事
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この過去問の解説 (3件)
01
一般用電気工作物において、電気工事士でなければ従事してはならない作業又は工事の問題です。
〇 正しいです。
電気工事士でなくても作業できます。
✕ 誤りです。
接地工事は電気工事士でなければできません。
〇 正しいです。
電気工事士でなくても作業できます。
〇 正しいです。
電気工事士でなくても作業できます。
一般電気工作物において、電力計は電力会社が設置するので、
電気工事士法の対象外です。
接地工事は、電気保安に大きく関わるため、有資格者のみが工事できます。
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02
電気工事士法で定められている、一般用電気工作物において、電気工事士でなければ従事してはならない作業又は工事に関する設問です。
電気工事士法3条(電気工事士等)第2項に、「第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業(一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。」と規定されています。
また、一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業とは、電気工事士法施行規則第2条(軽微な作業)第2項に、「法第三条第二項の一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定されています。
以下に設問に関するものを抜粋して記載します。
一 次に掲げる作業以外の作業 ※これに該当するものは電気工事士の免状が必要。
ホ 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、
又はこれに電線 を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える
作業を除く。)
ロ 接地線を一般用電気工作物等(電圧六百ボルト以下で使用する電気機器を除く。)
に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極とを
接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
なお、電力量計については、電気工事士法施行令第1条(軽微な工事)第三号に、「電圧六百ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事」と規定されています。
電気工事士の免状は不要です。
したがって、誤りです。
電気工事士の免状が必要です。
したがって、正しいです。
電気工事士の免状は不要です。
したがって、誤りです。
電気工事士の免状は不要です。
したがって、誤りです。
接地工事は重要なので、電気工事士の免状が必要です。
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03
下記は、一般用電気工作物において、電気工事士でなければ従事してはならない作業、又は工事の項目です。
①電線管を曲げる作業
②電線管とボックスを接続する作業
③電線管に電線を収める作業
④ダクトに電線を収める作業
⑤電線相互を接続する作業
⑥配電盤を造営材に取り付ける作業
⑦金属ボックス造営材に取り付ける作業
⑧電線を直接造営材に取り付ける作業
⑨埋め込み型点滅器を取り換える作業
⑩埋め込み型コンセントを取り換える作業
⑪接地極を地面に埋設する作業
電気工事士でなくても可能な軽微な作業に該当します。
上記項目⑪に該当します。
電気工事士でなくても可能な軽微な作業に該当します。
電気工事士でなくても可能な軽微な作業に該当します。
①第一種電気工事士、②第二種電気工事士、③認定電気工事従事者、④特殊電気工事資格者で、それぞれ業務可能な範囲が異なります。
それぞれ、整理しておきましょう。
①第一種電気工事士
一般用電気工作物
小規模事業用電気工作物
自家用電気工作物
②第二種電気工事士
一般用電気工作物
小規模事業用電気工作物
➂認定電気工事従業者
一般用電気工作物
自家用電気工作物
(600V以下で使用する設備)
④特殊電気工事資格者
ネオン工事
非常用予備発電装置工事
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