2級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)前期
6 問5

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 6 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

一般用電気工作物において、電気工事士でなければ従事してはならない作業又は工事として、「電気工事士法」上、正しいものはどれか。
  • 露出型コンセントを取り換える作業
  • 接地極を地面に埋設する作業
  • 地中電線用の管を設置する工事
  • 電力量計を取り付ける工事

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この過去問の解説 (2件)

01

一般用電気工作物において、電気工事士でなければ従事してはならない作業又は工事の問題です。

選択肢1. 露出型コンセントを取り換える作業

〇 正しいです。

電気工事士でなくても作業できます。

選択肢2. 接地極を地面に埋設する作業

✕ 誤りです。

接地工事は電気工事士でなければできません。

選択肢3. 地中電線用の管を設置する工事

〇 正しいです。

電気工事士でなくても作業できます。

選択肢4. 電力量計を取り付ける工事

〇 正しいです。

電気工事士でなくても作業できます。

一般電気工作物において、電力計は電力会社が設置するので、

電気工事士法の対象外です。

まとめ

接地工事は、電気保安に大きく関わるため、有資格者のみが工事できます。

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02

電気工事士法で定められている、一般用電気工作物において、電気工事士でなければ従事してはならない作業又は工事に関する設問です。

電気工事士法3条(電気工事士等)第2項に、「第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業(一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。」と規定されています。

また、一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業とは、電気工事士法施行規則第2条(軽微な作業)第2項に、「法第三条第二項の一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定されています。

以下に設問に関するものを抜粋して記載します。

 一 次に掲げる作業以外の作業 ※これに該当するものは電気工事士の免状が必要。

  ホ 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、

    又はこれに電線 を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える

    作業を除く。) 

  ロ 接地線を一般用電気工作物等(電圧六百ボルト以下で使用する電気機器を除く。)

    に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極とを

    接続し、又は接地極を地面に埋設する作業 

なお、電力量計については、電気工事士法施行令第1条(軽微な工事)第三号に、「電圧六百ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事」と規定されています。 

選択肢1. 露出型コンセントを取り換える作業

電気工事士の免状は不要です。

したがって、誤りです。

選択肢2. 接地極を地面に埋設する作業

電気工事士の免状が必要です。

したがって、正しいです。

選択肢3. 地中電線用の管を設置する工事

電気工事士の免状は不要です。

したがって、誤りです。

選択肢4. 電力量計を取り付ける工事

電気工事士の免状は不要です。

したがって、誤りです。

まとめ

接地工事は重要なので、電気工事士の免状が必要です。

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