2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問58 (6 問6)
問題文
電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならない器具として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められているものはどれか。
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 問58(6 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならない器具として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められているものはどれか。
- 絶縁抵抗計
- 低圧検電器
- 継電器試験装置
- 絶縁耐力試験装置
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この過去問の解説 (3件)
01
電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならない器具の問題です。
電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならないのは、
絶縁抵抗計
接地抵抗計
抵抗および交流電圧を測定できる回路計
の3つです。
〇 正しいです。
✕ 誤りです。
✕ 誤りです。
✕ 誤りです。
そもそも継電器試験装置や絶縁耐力試験装置は、
高圧の試験でしか使用しません。
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02
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第11条(器具)第二号に、「一般用電気工事のみの業務を行う営業所にあつては、絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計」と規定されています。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
メガー、テスター(電圧・抵抗)、アーステスターの3つで覚えましょう。
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03
電気工事業者は、下記営業所ごとに必要な器具をそろえる必要があります。
営業車は、Ⅰ一般用電気工事のみの営業所、Ⅱ自家用電気工作物の工事を行う営業所の工事を行う営業所に分けられます。
Ⅰ一般用電気工事のみの営業所
①絶縁抵抗計
②接地抵抗計
③回路計
Ⅱ自家用電気工作物の工事を行う営業所
①絶縁抵抗計
②接地抵抗計
③回路計
④低圧検電器
⑤高圧検電器
⑥継電器試験装置
⑦絶縁耐力試験装置
Ⅰ一般用電気工事のみの営業所、Ⅱ自家用電気工作物の工事を行う営業所に備える器具の①に該当します。
従って、該当します。
Ⅱ自家用電気工作物の工事を行う営業所に備える器具の④に該当する。
Ⅰ一般用電気工事のみの営業所に備える器具には該当しません。
Ⅱ自家用電気工作物の工事を行う営業所に備える器具の⑥に該当する。
Ⅰ一般用電気工事のみの営業所に備える器具には該当しません。
Ⅱ自家用電気工作物の工事を行う営業所に備える器具の⑦に該当する。
Ⅰ一般用電気工事のみの営業所に備える器具には該当しません。
営業所の区分は、Ⅰ一般用電気工事のみの営業所、Ⅱ自家用電気工作物の工事を行う営業所の2区分に分けられることをポイントとして抑えましょう。
そのうえで、各営業所に必要な器具を整理して覚えましょう。
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