2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問58 (6 問6)

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 問58(6 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならない器具として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められているものはどれか。
  • 絶縁抵抗計
  • 低圧検電器
  • 継電器試験装置
  • 絶縁耐力試験装置

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この過去問の解説 (3件)

01

電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならない器具の問題です。

電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならないのは、

絶縁抵抗計

接地抵抗計

抵抗および交流電圧を測定できる回路計

の3つです。

選択肢1. 絶縁抵抗計

〇 正しいです。

選択肢2. 低圧検電器

✕ 誤りです。

選択肢3. 継電器試験装置

✕ 誤りです。

選択肢4. 絶縁耐力試験装置

✕ 誤りです。

まとめ

そもそも継電器試験装置や絶縁耐力試験装置は、

高圧の試験でしか使用しません。

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02

電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第11条(器具)第二号に、「一般用電気工事のみの業務を行う営業所にあつては、絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計」と規定されています。

選択肢1. 絶縁抵抗計

正しいです。

選択肢2. 低圧検電器

誤りです。

選択肢3. 継電器試験装置

誤りです。

選択肢4. 絶縁耐力試験装置

誤りです。

まとめ

メガー、テスター(電圧・抵抗)、アーステスターの3つで覚えましょう。

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03

電気工事業者は、下記営業所ごとに必要な器具をそろえる必要があります。

営業車は、一般用電気工事のみの営業所Ⅱ自家用電気工作物の工事を行う営業所の工事を行う営業所に分けられます。


一般用電気工事のみの営業所

①絶縁抵抗計

②接地抵抗計

③回路計

 

Ⅱ自家用電気工作物の工事を行う営業所

①絶縁抵抗計

②接地抵抗計

③回路計

④低圧検電器

⑤高圧検電器

⑥継電器試験装置

⑦絶縁耐力試験装置
 

選択肢1. 絶縁抵抗計

一般用電気工事のみの営業所Ⅱ自家用電気工作物の工事を行う営業所に備える器具の①に該当します。

従って、該当します。

選択肢2. 低圧検電器

Ⅱ自家用電気工作物の工事を行う営業所に備える器具の④に該当する。

一般用電気工事のみの営業所に備える器具には該当しません。

選択肢3. 継電器試験装置

Ⅱ自家用電気工作物の工事を行う営業所に備える器具の⑥に該当する。

一般用電気工事のみの営業所に備える器具には該当しません。

選択肢4. 絶縁耐力試験装置

Ⅱ自家用電気工作物の工事を行う営業所に備える器具の⑦に該当する。

一般用電気工事のみの営業所に備える器具には該当しません。

まとめ

営業所の区分は、一般用電気工事のみの営業所Ⅱ自家用電気工作物の工事を行う営業所の2区分に分けられることをポイントとして抑えましょう。

そのうえで、各営業所に必要な器具を整理して覚えましょう。

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