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2級電気工事施工管理技士の過去問 令和5年度(2023年)前期 6 問6

問題

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電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならない器具として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められているものはどれか。
   1 .
絶縁抵抗計
   2 .
低圧検電器
   3 .
継電器試験装置
   4 .
絶縁耐力試験装置
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 6 問6 )
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この過去問の解説 (2件)

5

電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならない器具の問題です。

電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならないのは、

絶縁抵抗計

接地抵抗計

抵抗および交流電圧を測定できる回路計

の3つです。

選択肢1. 絶縁抵抗計

〇 正しいです。

選択肢2. 低圧検電器

✕ 誤りです。

選択肢3. 継電器試験装置

✕ 誤りです。

選択肢4. 絶縁耐力試験装置

✕ 誤りです。

まとめ

そもそも継電器試験装置や絶縁耐力試験装置は、

高圧の試験でしか使用しません。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第11条(器具)第二号に、「一般用電気工事のみの業務を行う営業所にあつては、絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計」と規定されています。

選択肢1. 絶縁抵抗計

正しいです。

選択肢2. 低圧検電器

誤りです。

選択肢3. 継電器試験装置

誤りです。

選択肢4. 絶縁耐力試験装置

誤りです。

まとめ

メガー、テスター(電圧・抵抗)、アーステスターの3つで覚えましょう。

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