2級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)前期
6 問7

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 6 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物に設ける建築設備として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
  • 避雷針
  • 防火戸
  • 排煙設備
  • 汚物処理の設備

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

建築物に設ける建築設備の問題です。

建築設備とは、

電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理、煙突、昇降機、避雷針

をいいます。

選択肢1. 避雷針

〇 正しいです。

避雷針は、建築物と一体となって雷撃から建築物を守る設備です。

選択肢2. 防火戸

✕ 誤りです。

防火戸は、建築設備ではありません。

選択肢3. 排煙設備

〇 正しいです。

排煙設備は、建築物と一体となって、火災時に安全を確保する設備です。

選択肢4. 汚物処理の設備

〇 正しいです。

汚物処理の設備は、トイレや排水など、建築物にとって重要な設備です。

まとめ

防火戸が建築設備でないのは、少し意外な感じがします。

防火戸は、防火設備の一つで、建築基準法上は、建築設備とは違う扱いになります。

参考になった数16

02

建築基準法第2条(用語の定義)第三号に「建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。」と規定されています。

選択肢1. 避雷針

正しいです。

選択肢2. 防火戸

誤りです。

選択肢3. 排煙設備

正しいです。

選択肢4. 汚物処理の設備

正しいです。

まとめ

防火戸は防火設備になります。

参考になった数1