問題
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建築物に設ける建築設備として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
1 .
避雷針
2 .
防火戸
3 .
排煙設備
4 .
汚物処理の設備
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 6 問7 )
建築物に設ける建築設備の問題です。
建築設備とは、
電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理、煙突、昇降機、避雷針
をいいます。
〇 正しいです。
避雷針は、建築物と一体となって雷撃から建築物を守る設備です。
✕ 誤りです。
防火戸は、建築設備ではありません。
〇 正しいです。
排煙設備は、建築物と一体となって、火災時に安全を確保する設備です。
〇 正しいです。
汚物処理の設備は、トイレや排水など、建築物にとって重要な設備です。
防火戸が建築設備でないのは、少し意外な感じがします。
防火戸は、防火設備の一つで、建築基準法上は、建築設備とは違う扱いになります。
建築基準法第2条(用語の定義)第三号に「建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。」と規定されています。
正しいです。
誤りです。
正しいです。
正しいです。
防火戸は防火設備になります。