2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問59 (6 問7)

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 問59(6 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物に設ける建築設備として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
  • 避雷針
  • 防火戸
  • 排煙設備
  • 汚物処理の設備

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この過去問の解説 (3件)

01

建築物に設ける建築設備の問題です。

建築設備とは、

電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理、煙突、昇降機、避雷針

をいいます。

選択肢1. 避雷針

〇 正しいです。

避雷針は、建築物と一体となって雷撃から建築物を守る設備です。

選択肢2. 防火戸

✕ 誤りです。

防火戸は、建築設備ではありません。

選択肢3. 排煙設備

〇 正しいです。

排煙設備は、建築物と一体となって、火災時に安全を確保する設備です。

選択肢4. 汚物処理の設備

〇 正しいです。

汚物処理の設備は、トイレや排水など、建築物にとって重要な設備です。

まとめ

防火戸が建築設備でないのは、少し意外な感じがします。

防火戸は、防火設備の一つで、建築基準法上は、建築設備とは違う扱いになります。

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02

建築基準法の建築設備に該当するものに下記が挙げられます。

建築物に設ける下記①~⑬までの項目


①電気

②ガス

③給水

④排水

⑤換気

⑥暖房

⑦冷房

⑧消化

⑨排煙設備

⑩昇降機

⑪避雷針

⑫汚物処理設備

⑬煙突

選択肢1. 避雷針

上記項目⑪に該当します。

選択肢2. 防火戸

上記項目に該当しません。

従って、誤りです。

選択肢3. 排煙設備

上記項目⑨に該当します。

選択肢4. 汚物処理の設備

上記項目⑫に該当します。

参考になった数1

03

建築基準法第2条(用語の定義)第三号に「建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。」と規定されています。

選択肢1. 避雷針

正しいです。

選択肢2. 防火戸

誤りです。

選択肢3. 排煙設備

正しいです。

選択肢4. 汚物処理の設備

正しいです。

まとめ

防火戸は防火設備になります。

参考になった数1