2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問60 (6 問8)
問題文
消防用設備等の設置に係る工事において、甲種消防設備士でなければ行ってはならない工事として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
ただし、電源、水源及び配管の部分を除くものとする。
ただし、電源、水源及び配管の部分を除くものとする。
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 問60(6 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
消防用設備等の設置に係る工事において、甲種消防設備士でなければ行ってはならない工事として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
ただし、電源、水源及び配管の部分を除くものとする。
ただし、電源、水源及び配管の部分を除くものとする。
- 非常用の照明装置の設置に係る工事
- 不活性ガス消火設備の設置に係る工事
- 屋外消火栓設備の設置に係る工事
- 緩降機の設置に係る工事
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この過去問の解説 (3件)
01
甲種消防設備士でなければ行ってはならない工事の問題です。
〇 正しいです。
非常用照明設備は建築基準法の対象となり、電気工事士が工事します。
✕ 誤りです。
消火設備なので、甲種消防設備士が工事できます。
✕ 誤りです。
消火設備なので、甲種消防設備士が工事できます。
✕ 誤りです。
避難器具なので、甲種消防設備士が工事できます。
停電は、火災以外にも地震や台風などでも発生するので、
消防法にはなじまないと考えられます。
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02
消防法施行規則第33条の3(免状の種類に応ずる工事又は整備の種類)第1項に、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類について規定されています。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
誘導灯や非常用照明器具の設置を行うには、電気工事士の資格が必要です。
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03
消防整備士の資格には、甲種と、乙種があり、それぞれ、行える作業範囲が異なります。
甲種消防設備士免状
消防用設備等の整備、及び工事
乙種消防設備士免状
消防用設備等の整備のみ(工事は行えない)
消防法ではなく、建築基準法の範囲での作業規定です。
従って、誤りです。
甲種消防設備士でなければ施工できません。
甲種消防設備士でなければ施工できません。
甲種消防設備士でなければ施工できません。
冒頭でも述べた通り、乙種消防設備士では、消防用設備等の整備が行えますが、工事はできません。
工事ができるのは、甲種消防設備士のみと覚えておきましょう。
又、非常警報設備と誘導灯は、消防設備士資格をもっていなくても工事は可能です。
ただし、電気工事を伴う場合は、電気工事士の免状が必要とされる点に注意しましょう。
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