2級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)前期
6 問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 6 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

消防用設備等の設置に係る工事において、甲種消防設備士でなければ行ってはならない工事として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
ただし、電源、水源及び配管の部分を除くものとする。
  • 非常用の照明装置の設置に係る工事
  • 不活性ガス消火設備の設置に係る工事
  • 屋外消火栓設備の設置に係る工事
  • 緩降機の設置に係る工事

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

甲種消防設備士でなければ行ってはならない工事の問題です。

選択肢1. 非常用の照明装置の設置に係る工事

〇 正しいです。

非常用照明設備は建築基準法の対象となり、電気工事士が工事します。

選択肢2. 不活性ガス消火設備の設置に係る工事

✕ 誤りです。

消火設備なので、甲種消防設備士が工事できます。

選択肢3. 屋外消火栓設備の設置に係る工事

✕ 誤りです。

消火設備なので、甲種消防設備士が工事できます。

選択肢4. 緩降機の設置に係る工事

✕ 誤りです。

避難器具なので、甲種消防設備士が工事できます。

まとめ

停電は、火災以外にも地震や台風などでも発生するので、

消防法にはなじまないと考えられます。

参考になった数17

02

消防法施行規則第33条の3(免状の種類に応ずる工事又は整備の種類)第1項に、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類について規定されています。

選択肢1. 非常用の照明装置の設置に係る工事

正しいです。

選択肢2. 不活性ガス消火設備の設置に係る工事

誤りです。

選択肢3. 屋外消火栓設備の設置に係る工事

誤りです。

選択肢4. 緩降機の設置に係る工事

誤りです。

まとめ

誘導灯や非常用照明器具の設置を行うには、電気工事士の資格が必要です。

参考になった数2