2級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)前期
6 問9

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 6 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

事業者が、事故報告書を所轄労働基準監督署長に、遅滞なく提出しなければならない場合として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
  • 事業場で火災又は爆発の事故が発生したとき。
  • ゴンドラのアームの折損事故が発生したとき。
  • つり上げ荷重が0.5tの移動式クレーンのジブの折損事故が発生したとき。
  • 積載荷重が0.2tの建設用リフトのワイヤロープの切断事故が発生したとき。

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この過去問の解説 (2件)

01

事業者が、事故報告書を所轄労働基準監督署長に、

遅滞なく提出しなければならない場合の問題です。

選択肢1. 事業場で火災又は爆発の事故が発生したとき。

✕ 誤りです。

重大事故ですので、事故報告書を所轄労働基準監督署長に、

遅滞なく提出しなければなりません。

選択肢2. ゴンドラのアームの折損事故が発生したとき。

✕ 誤りです。

重大事故ですので、事故報告書を所轄労働基準監督署長に、

遅滞なく提出しなければなりません。

選択肢3. つり上げ荷重が0.5tの移動式クレーンのジブの折損事故が発生したとき。

✕ 誤りです。

重大事故ですので、事故報告書を所轄労働基準監督署長に、

遅滞なく提出しなければなりません。

選択肢4. 積載荷重が0.2tの建設用リフトのワイヤロープの切断事故が発生したとき。

〇 正しいです。

建設用リフトのワイヤロープの切断事故が発生したときは、事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりませんが、

クレーン則第2条で規定されいる簡易クレーン(0.25t以下)については、対象外です。

まとめ

これは、かなり狭いところをついた問題です。

軽微な事故については、報告義務がないと理解しておきましょう。

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02

労働安全衛生規則第96条(事故報告)第1項に、「事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」と規定されています。

以下、設問に関するものを抜粋しました。

 一 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき

  イ 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)

 五 移動式クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げる移動式クレーンを除く。

   の次の事故が発生したとき 

  イ 転倒、倒壊又はジブの折損 

 八 建設用リフト(クレーン則第二条第二号及び第三号に掲げる建設用リフトを除く。

   の次の事故が発生したとき

  ロ ワイヤロープの切断 

 十 ゴンドラの次の事故が発生したとき

  イ 逸走、転倒、落下又はアームの折損

クレーン等安全規則第2条(適用の除外)第一号には、「クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が〇・五トン未満のもの」と規定されています。

クレーン等安全規則第2条(適用の除外)第二号には、「エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトで、積載荷重が〇・二五トン未満のもの」と規定されています。

選択肢1. 事業場で火災又は爆発の事故が発生したとき。

誤りです。

選択肢2. ゴンドラのアームの折損事故が発生したとき。

誤りです。

選択肢3. つり上げ荷重が0.5tの移動式クレーンのジブの折損事故が発生したとき。

誤りです。

選択肢4. 積載荷重が0.2tの建設用リフトのワイヤロープの切断事故が発生したとき。

正しいです。

まとめ

クレーンに関係するものについては、扱う時に特別教育が不要なものは届出不要と覚えましょう。(クレーン則から除外されているため)

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