2級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)前期
6 問11
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 6 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
使用者が労働者名簿に記入しなければならない事項として、「労働基準法」上、定められていないものはどれか。
なお、事業場は、常時30人以上の労働者を使用する事業場とする。
なお、事業場は、常時30人以上の労働者を使用する事業場とする。
- 労働者の履歴
- 基本給、手当の額
- 退職の事由
- 従事する業務の種類
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この過去問の解説 (2件)
01
使用者が労働者名簿に記入しなければならない事項の問題です。
✕ 誤りです。
定められています。
〇 正しいです。
基本給、手当の額は賃金台帳の記載事項として定められています。
✕ 誤りです。
定められています。
✕ 誤りです。
定められています。
労働基準法では、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」
の3つを作成し、3年間保全しなければなりません。
これを法定3帳簿といいます。
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02
労働基準法第107条(労働者名簿)第1項に、「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。」と規定されています。
労働基準法施行規則第53条第1項には、「法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。」
一 性別
二 住所
三 従事する業務の種類
四 雇入の年月日
五 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
六 死亡の年月日及びその原因 」と規定されています。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
一から六号に規定される内容は、常時30人未満の労働者を使用する事業においては記入することを要しないとされています。
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