2級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)後期
5 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 5 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
墜落、飛来崩壊等による危険を防止するための防網(安全ネット)に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
- 防網には、網目の辺の長さが20cmのものを使用した。
- 防網の見やすい箇所に、製造者名、製造年月などの表示がされていることを確認した。
- 高さ2mの作業場所で、作業床を設けることが困難な箇所に防網を設けた。
- 上下作業がある場所で、物体が落下するおそれがあったので、防網を設けた。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
高さが2m以上で作業を行う場合は、墜落などで労働者に危険から守るために、足場を組立て作業床上で作業するよう労働安全衛生法で、労働者の保護が規定されています。
防網は足場や足場上での作業の補助として、飛来・墜落から保護するものです。
誤
網目はその長さを、10 cm以下としなければなりません。
労安法に「墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針」があり、ネットの構造が決められており、網目はその1つです。
正
「墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針」では、ネットには、製造者名・製造年月・仕立寸法・網目・新品時の網糸の強度を、見やすい箇所に表示しなけばなりません。
正
事業者は、高さが2 m以上の作業床の端や開口部などで、墜落から危険を及ぼす箇所には、囲い・手すり・覆いなど(これらを囲いと言います)を設ける必要があります。
しかし、囲いを設けることが難しい場合は、防網を張って作業者には要求性能墜落制止用器具(昔は安全帯と言いました)を使用させ、墜落から労働者を守る措置を講じなければなりません。
「労働安全衛生規則第509条」に規定されています。
正
「規則537条」には、作業のため物体が落下して労働者に危険が及ぶときは、防網の設備を設け、立入区域を設定するなどの危険防止措置を取らなければなりません。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
第五百三十七条 事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのある
ときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならないと記述されています。
誤りとなります。網目の辺の長さは10㎝以下となります。
正となります。記述の通りです。
正となります。記述の通りです。
正となります。記述の通りです。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
令和5年度(2023年)後期問題一覧
次の問題(問5)へ