2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問24 (ユニットC 問14)
問題文
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問24(ユニットC 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 金属管工事
- ケーブル工事
- 金属ダクト工事
- 合成樹脂管工事
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、低圧屋側電線路における工事方法の適否を問うものです。「電気設備の技術基準とその解釈」では、屋外の配線に使える工事方法に制限があります。
これは適切な記述です。
金属管工事は耐久性・耐候性があり、屋外配線に使用可能な工事方法として認められています。接地工事も必要ですが、基準に適合しています。
これは適切な記述です。
耐候性のあるケーブル(例えばCVケーブルやVVFケーブルなど)を用いたケーブル工事は、屋外にも使用可能です。支持の方法や固定の仕方に条件はありますが、工法としては認められています。
これが不適当な記述です。
金属ダクト工事は、屋内専用の工事方法とされており、屋側電線路(屋外)には使用できません。JISや技術基準でも、屋外での使用は認められていません。
この問題は、不適当なものを選ぶ問題なので、この選択肢が正解です。
これは適切な記述です。
耐候性のある合成樹脂管を使った工事であれば、屋側電線路でも使用できます。屋外で使う場合は、材料や固定方法に注意が必要ですが、技術基準には適合しています。
金属ダクト工事は屋内専用の工事方法であり、屋側電線路には適さないため、不適当な記述です。その他の選択肢は、すべて屋外でも使用可能な工事方法です。
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02
「電技解釈」上の、低圧屋側電線路の工事に関する問題です。
「電技解釈第110条(低圧屋側電線路の施設)」
【 第1項:低圧屋側電線路は、次に該当する場合に、施設できます。
ただし、低圧の引込線及び連接引込線の屋側部分は除きます。
1) 1構内、同一基礎構造物、これに構築された複数の建物と構造的に一体化した建物に、施設する電線路の全部か一部を施設する場合。
2) 1構内専用の電線路中、構内に施設する部分の全部か一部として施設する場合。
第2項第2号:合成樹脂管工事による施工は、第158条(合成樹脂管工事)の規定に準じて行います。
第2項第3号:金属管工事は、次によって施設します。
イ 木造以外の造営物に施設します。
ロ 第159条(金属管工事)の規定に準じて施設します。
第2項第4号:バスダクト工事は、次によって施設します。
イ 木造以外の造営物では、展開した場所や点検できる隠ぺい場所に施設染ます。
ロ 第163条(バスダクト工事)の規定に準じ施設し、屋外用のバスダクトは、ダクト内部に水が浸入して溜まらなダクトを使用します。
第2項第5号:ケーブル工事は、次のように施設します。
イ 鉛被ケーブル、アルミ被ケーブル、MIケーブル使用時は、木造以外の造営物に施設します。
ロ 次によって施工します。
(イ) ケーブルを造営材に沿わせての施設時は、第164条(ケーブル工事)の規定に準じ施設します。
(ロ) ケーブルをちょう架用線にちょう架しての施設時は、第67条(架空ケーブル)の規定に準じ施設し、電線が低圧屋側電線路を施設する造営材に接触しないよう施設します。 】
正
低圧屋側電線路の工事可能です。
第2項第3号:金属管工事は、決められた施工法で施設します。
正
低圧屋側電線路の工事可能です。
第2項第5号:ケーブル工事は、決められた施工法で施設します。
誤
低圧屋側電線路の工事はできません。
正
低圧屋側電線路の工事可能です。
第2項第2号:合成樹脂管工事による施工は、決められた施工法で施設します。
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