2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問25 (ユニットC 問15)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問25(ユニットC 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

自動火災報知設備の差動式スポット型感知器の設置場所として、「消防法」上、誤っているものはどれか。ただし、感知器の取付面の高さは4m未満とする。
  • 自家発電室
  • ボイラー室
  • 食堂
  • 駐車場

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、自動火災報知設備に使われる差動式スポット型感知器の設置が適しているかどうかを「消防法」およびその基準に基づいて問うものです。差動式感知器は、主に温度の上昇速度を検知して火災を感知します。

選択肢1. 自家発電室

適切な記述です。
発電機のある室内では運転中に熱が出ますが、急激な温度上昇がある火災にも対応できるため、差動式感知器の設置が認められています

選択肢2. ボイラー室

不適切な記述です。
ボイラー室は常に高温かつ蒸気・排熱の影響があるため、差動式感知器は不適当とされています。誤作動や遅延感知の可能性があるため、定温式の設置が推奨されます

この問題は、誤っているものを選ぶ問題なので、この選択肢が正解です。

選択肢3. 食堂

適切な記述です。
通常、温度が大きく変化せず、調理室とは分離されていれば差動式の設置に適しています

選択肢4. 駐車場

適切な記述です。
特に屋内型や準屋外で排気や温度変化が穏やかな場合は、差動式が使われることがあります。基準上も想定されている使用例です。

まとめ

不適当な設置場所は「ボイラー室」です。
ここは常時高温・水蒸気環境であり、差動式感知器の機能が適切に働かない可能性があるため、定温式が適しています。

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02

「消防法」上の、自動火災報知設備の差動式スポット型感知器の設置場所に関する問題です。

 

「消防法施行令第21条(自動火災報知設備に関する基準)」

【 自動火災報知設備は、消防法施行規則に設置など詳細を規定します。 】

 

「消防法施行規則第23条」

【 別表第1の2の3 差動式スポット型感知器の設置場所区分では、第23条第4項第1号ニに掲げる場所とします。

第23条第4項第1号ニ:

(イ) じんあい、微粉、水蒸気が多量に滞留する場所

(ロ) 腐食性ガスが発生しそうな場所

(ハ) 厨房や他正常時に煙が滞留する場所

(ニ) 著しく高温となる場所

(ホ) 排気ガスが多量に滞留する場所

(ヘ) 煙が多量に流入しそうな場所

(ト) 結露が発生する場所 】

選択肢1. 自家発電室

差動式スポット型感知器の設置場所です

 

自家発電室は、(ニ)著しく高温となる場所に該当します。

選択肢2. ボイラー室

差動式スポット型感知器の設置できません

 

ボイラー室には設置すべき条件の場所がありません。

選択肢3. 食堂

差動式スポット型感知器の設置場所です

 

食堂は、(ハ)厨房や他正常時に煙が滞留する場所に該当します。

選択肢4. 駐車場

差動式スポット型感知器の設置場所です

 

駐車場は、(ホ)排気ガスが多量に滞留する場所に該当します。

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