2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問26 (ユニットC 問16)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問26(ユニットC 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 非常ベルは、避難設備である。
- 非常ベルには、非常電源を附置しなければならない。
- 非常ベルは、自動火災報知設備の有効範囲内の部分については、設置しなくてもよい。
- 非常ベルは、当該防火対象物の全区域に火災の発生を有効に、かつ、すみやかに報知することができるようにしなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、非常ベルに関する設置基準や扱いについての理解を問うものです。
「消防法」および「消防法施行規則」に基づいて、各選択肢の記述が適切かどうかを判断します。
これは不適切な記述です。
非常ベルは「警報設備」であり、「避難設備」には該当しません。避難設備とは、避難はしご、滑り台、誘導灯などの避難行動を直接的に助ける装置や設備を指します。
一方、非常ベルは火災の発生を知らせることを目的とする装置で、役割が異なります。
この問題は、誤っているものを選ぶ問題なので、この選択肢が正解です。
これは適切な記述です。
火災時に停電が発生しても作動するよう、非常電源の確保が義務付けられています(消防法施行規則 第23条の3の2など)。蓄電池や予備電源装置が一般的に使われます。
これは適切な記述です。
自動火災報知設備に付属している音響装置(ベルやサイレンなど)で十分に警報できる場合は、別途非常ベルを設ける必要はないとされています。
これは適切な記述です。
非常ベルの目的は火災の発生を建物内全体に迅速に知らせて避難を促すことです。
設置の際は、全域に効果的に音が届くよう配慮することが求められます。
非常ベルは警報設備であり、「避難設備」として分類するのは誤りです。
したがって、「非常ベルは、避難設備である。」という記述は不適当です。
その他の選択肢は消防法上の規定に合致しています。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
02
「消防法」上の、防火対象物に設置する非常ベルに関する問題です。
誤
非常ベルは、警報設備である。
「消防法施行令第7条(消防用設備等の種類)」
【 消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備、避難設備です。
第3項:警報設備は、火災の発生を報知する機械器具や設備であり、次のものです。
第1号:自動火災報知設備、第1の2号:ガス漏れ火災警報設備
第2号:漏電火災警報器、第3号:消防機関通報の火災報知設備
第4号:警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン、他の非常警報器具と、次のものは、非常警報設備です。
イ 非常ベル、ロ 自動式サイレン、ハ 放送設備 】
正
問題文通りの内容です。
「消防法施行令第24条(非常警報器具又は非常警報設備に関する基準)」
【 第4項第3号:非常警報設備には、非常電源を附置します。 】
消防法施行令第7条から、非常ベルは、非常警報設備の1つです。(前問参考)
正
問題文通りの内容です。
「消防法施行令第24条(非常警報器具又は非常警報設備に関する基準)」
【 非常警報器具は、防火対象物で収容人員が規定数のものに設置します。
ただし、防火対象物に自動火災報知設備や非常警報設備が定める技術基準に従い、技術上の基準例で設置されていれば、設備の有効範囲内の部分には、非常警報設備は設置せずともよいです。 】
正
問題文通りの内容です。
「消防法施行令第24条(非常警報器具又は非常警報設備に関する基準)」
【 第4項第1号:非常警報器具又は非常警報設備は、防火対象物の全区域に火災の発生を有効、かつ、すみやかに報知できるように設けます。 】
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
令和6年度(2024年)後期 問題一覧
次の問題(問27)へ