介護福祉士の過去問
第25回(平成24年度)
社会の理解 問16

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問題

介護福祉士国家試験 第25回(平成24年度) 社会の理解 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

「精神保健福祉法」に規定された精神障害者の入院形態として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 緊急措置入院とは、急速を要し、措置入院に係る手続きをとることができない場合に行う入院である。
  • 措置入院とは、精神保健指定医の判断によって、本人、保護者の同意を得て72時間に限り行う入院である。
  • 医療保護入院とは、本人自らの意思に基づく入院である。
  • 任意入院とは、精神保健指定医から入院が必要と判断された場合に、保護者の同意に基づいて行う入院である。
  • 応急入院とは、本人、保護者の同意がなくても、都道府県知事が認めた場合に行う入院である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。「急速を要し」とは、その患者を入院させなければ、自傷・他傷の恐れがあり、緊急性が高いという意味です。また、設問中の「措置入院に係る手続きをとることができない」とは、精神保健指定医2名による診断ができないという意味です。緊急措置入院の場合は、1名の精神保健指定医の判断で入院させることができます。

2→本人や保護者の同意がなくても2名の精神保健指定医の判断により都道府県知事が認めた場合に行う入院です。入院期間にしばりはなく、入院措置解除を受け、退院することができます。

3→精神保健指定医から入院が必要とされた場合に、保護者の同意に基づいて行います。入院の命令者は、病院の管理者です。

4→本人の意思に基づく入院です。

5→本人・保護者の同意がなくても、精神保健指定の判断によって72時間に限り行います。

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02

正解は1です。
措置入院の手続きには、2名の精神保健指定医の診察が一致することが必要ですが、急速を要するが指定医2名が揃わない、保護者に診察することを通知できないなどの場合、手続きを待てない場合があります。このような場合にとられる入院形態が緊急措置入院です。

2→措置入院は「ただちに入院させなければ、精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれがある」と、2名の精神保健指定医の診察が一致した場合、都道府県知事または政令指定都市の市長が、精神科病院等に入院させる制度です。保護者と本人の同意がなくとも可能です。
3→医療保護入院とは、精神保健指定医から入院が必要と判断された場合に、保護者の同意に基づいて行う入院です。本人の同意がなくとも可能です。
4→任意入院とは、本人自らの意思に基づく入院です。任意とは本人の任意であると覚えておくと覚えやすいです。
5→応急入院とは、本人、保護者の同意がなくても、精神保健指定医の判断によって72時間に限り行う入院です。この場合、応急入院指定病院でないといけません。


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03

正解は1です。

緊急措置入院・・・急速を要する場合、72時間に限って1人の精神保健指定医の診察のけっかにより、知事の決定によって行われる入院のことです。

措置入院・・・自傷他害の恐れがある場合、知事の診察命令により2人の精神保健指定医が診察の結果、入院が必要と認められたとき知事の決定によって行われる入院です。

医療保護入院・・・患者本人の同意がなくても指定医が入院の必要を認め、保護者(後見人・親・配偶者など)が入院に同意した場合の入院です。

任意入院・・・医師が治療のため必要と診断した場合、本人の同意のもと行う入院のことです。

応急入院・・・本人または保護者等の同意なく精神保健指定医が緊急の入院が必要と認めたときに72時間を制限にしておこなうにゅういんです。

以上をふまえて1が正解となります。

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