介護福祉士の過去問
第25回(平成24年度)
社会の理解 問15

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この過去問の解説 (3件)

01

1→成年後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3類型です。

2.3→日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などのうち判断能力が不十分な者が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助などを行うものです。
利用者の条件は、
 ①認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などのうち判断能力が不十分な者
 ②日常生活自立支援事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる者
この①②両方を満たす人です。 そのため、利用開始時の判断能力の審査は行われます。

事業の実施にあたっては、初期相談、利用者援助契約といったいわゆるアセスメント・プランの部分とサービス提供後のモニタリングについては、「専門員」が行い、サービスの提供部分は「生活支援員」が行います。

4→法令に基づく場合や人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合は、例外もあります。

5→「高齢者虐待防止法」で介護施設従事者による高齢者虐待についても規定しています。

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02

正解は3です。
日常生活自立支援事業には、初期相談、利用援助契約などを行う「専門員」が配置されます。
対して契約の内容に沿って定期的に訪問する「生活支援員」も配置されています。

1→2類型ではなく、3類型です。「後見」「保佐」「補助」があります。
2→日常生活自立支援事業では、利用を開始する際に利用者が事業の契約内容について判断し得る能力があるかを審査されます。
4→個人情報の保護に関する法律では、個人の同意のない個人情報の提供を原則禁止していますが、法令に基づく場合や人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難である場合など、例外が規定されています。
例外なく禁止、という文章があったらよく考えてみてください。例外なく禁止だと困る緊急時がありそうですよね?
5→「高齢者虐待防止法」は、介護施設従事者による高齢者虐待についても規定しています。

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03

正解は3です。

1.× 成年後見人制度は「後見」「保佐」「補助」の3類型で構成されています。
2.× 利用希望者の生活状況や希望する内容を確認するとともに、契約の内容について判断し得る能力があるかを確認します。
3.○
4.× あらかじめ本人の同意が得られなければ個人データを第3者に提供してはいけません。ですが、法令に基づく場合や人の生命・身体または財産の保護のために必要であるが、本人の同意を得られないなどでは例外として認められています。
5.× 規定されています。

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