介護福祉士の過去問
第25回(平成24年度)
介護の基本 問18

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1→社会福祉士及び介護福祉士法、第47条の連携を参照。

2→「現職の期間に限り」が誤り。「介護福祉士でなくなった後においても同様」です。社会福祉士及び介護福祉士法第46条秘密保持義務

3→「研修の受講」の部分が誤り。2007年の法改正で第47条の2項に
「介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、介護等の知識及び技術の向上に努めなければならない」とあります。

4→「1年以下の懲役」が誤り。「30万円以下の罰金」が正しいです。社会福祉士及び介護福祉士法第53条

5→「信用失墜行為の禁止」は、法制定時から規定されています。2007年の改正で新たに規定されたのは「誠実義務」「資質向上の責務」です。

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02

正解は1です。
社会福祉士及び介護福祉士法第四十七条に、「介護福祉士は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に、認知症であること等の心身の状況その他の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。」とあります。

2→現職の間に限り、ではなく、介護福祉士でなくなった後も同様です。
3→研修の受講は定められていません。が、介護福祉士は、介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければなりません。
4→1年以下の懲役ではなく、30万円以下の罰金に処されます。
5→信用失墜行為の禁止は、社会福祉士及び介護福祉士法の制定時から規定されていました。2007年(平成19年)の法改正により新たに規定されたのは、誠実義務、資質向上の責務です。

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03

正解は1です。

1.○
2.× 「現職の間に限る」のではなく、その立場出なくなった場合でも、漏らしてはいけません。
3.× 「研修の受講」とありますが、資質向上の責務 第47条の2に「相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなくてはならない」とあります、
4.× 1年以下の懲役ではなく30万以下の罰金に処されます。
5.2007年に法改正された際に新たな規定にされたのは「誠実義務」「資質向上の責務」です。

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