介護福祉士の過去問
第25回(平成24年度)
介護の基本 問26

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問題

介護福祉士国家試験 第25回(平成24年度) 介護の基本 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

「介護休業制度」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

※ 2017(平成29)年1月施行の法改正により、同居と扶養に関する要件が削除され、対象家族の範囲は同居・扶養していない祖父母、兄弟姉妹及び孫まで拡大されました。

<参考>

この設問は2012(平成24)年度に出題された設問となります。

  • 介護休業とは、10週間以上要介護状態が続いている家族を介護するためのものである。
  • 介護休業は、家族1人について、通算して31日の期間を限度とする。
  • 介護休業の対象となる家族には、別居の祖父母が含まれる。
  • 要介護状態にある家族を1人介護する場合、1年度に5労働日を限度に、介護休暇を取得することができる。
  • 要介護状態にある家族の通院の付添いに、介護休暇を使うことはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第16条の5に書かれています。

各選択肢については以下のとおりです。
1→第12条の3 10週間以上ではなく2週間以上。
2→第11条 31日ではなく、家族1人につき通算して93日です。
3→第2条の4 対象者は、配偶者、父母及び子(これらに準ずる者として、同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫)並びに配偶者の父母です。別居の祖父母は対象外です。
5→第16条 通院の付添は、要介護状態にある家族の世話に含まれます。

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02

正解は4です。
要介護状態にある家族を1人介護する場合、1年度に5労働日を限度に、介護休暇を取得することができます。

1→10週間以上ではなく2週間以上です。
2→31日ではなく93日です。
対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間、措置が受けられます。
3→介護休業の対象となる家族は、配偶者、父母及び子(これらに準ずる者として、同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫)並びに配偶者の父母となります。別居している祖父母は対象となりません。
5→使う事ができます。

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03

正解は4です。

1.× 2週間以上の期間にわたり常時介護する状態にある対象家族を介護するための休暇です。
2. × 通算して93日を限度としています。
3. × 対象者は配偶者、父母、配偶者の父母です。祖父母に関しては、同居しかつ扶養している必要があります。
4. ○
5. × 使うことができます。

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