介護福祉士の過去問
第24回(平成23年度)
社会の理解 問10

このページは問題個別ページです。
正解率や解答履歴を残すには、「条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 5 です。

1:昭和21年に公布された日本国憲法の「第3章 国民の権利及び義務」の第25条に『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。』とあります。

2:昭和20年代には福祉三法が制定されましたが、内容は「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」の3つです。

3:昭和30年代には福祉六法体制となりましたが、児童福祉法は福祉三法時に制定されており、新たに追加されたのは「精神薄弱者福祉法(のちに知的障害者福祉法へと題名改正)」「老人福祉法」「母子福祉法(のちに母子及び寡婦福祉法へと題名改正)」の3つです。

4:障害者自立支援法は、平成17年に制定されました。

参考になった数177

02

正解は5です。
この社会福祉の歴史の流れはだいたい把握し覚えてしまわなくてはなりません。

5の平成12年の社会福祉法は、それまでの社会福祉事業法が法名が改正されたものです。
そこでは福祉サービスの提供体制の確保を国及び地方公共団体の責務とされました。
平成12年は介護保険制度施行された年でもあるので覚えてしまいましょう。

1→昭和21年に公布された日本国憲法には、社会福祉という用語は使用されています。
2と3ですが、成立された法の内容が異なるため誤りです。
福祉三法(生活保護法・児童福祉法・身体障害者福祉法)の成立は昭和20年代、六法(三法+知的障害者福祉法・老人福祉法・母子及び寡婦福祉法)の成立は昭和30年代です。
4の障害者自立支援法の成立年代は平成17年。比較的最近にできたものです。

参考になった数102

03

正解は「5」です。
社会福祉事業法が平成12年に社会福祉法として改正され、福祉サービスの提供体制の確保を国及び地方公共団体の責務とされました。

不正解とその解説
「1」・・・昭和21年に公布された日本国憲法には、社会福祉という用語は使用されています。

「2」・・・昭和20年代に福祉三法が制定されましたが、知的障害者福祉法は含まれておらず、生活保護法と児童福祉法と身体障害者福祉法の3つです。

「3」・・・昭和30年代に福祉六法体制になりましたが、児童福祉法は含まれておらず、福祉三法と知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法の六法です。

「4」・・・平成10年までではなく、平成17年に障害者自立支援法が制定されました。

参考になった数46