介護福祉士の過去問
第23回(平成22年度)
精神保健 問72

このページは問題個別ページです。
正解率や解答履歴を残すには、「条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

1.○
2.× 利用者負担額は10%である。
3.× 「医療観察法」による入院の決定は「裁判官」と精神科医各1名による合議体である。
4.× 措置入院患者等の適正医療を審査する精神医療審査会は「都道府県」に設置されている。
5.× 応急入院では保護者の同意なしに「72時間」を限度に入院させることができる。

参考になった数73

02

正解は 1 です。

措置入院とは、自傷他害の可能性がある場合に強制的に入院措置を取る制度のことです。
本人の意思を尊重することが出来ないため、2人以上の精神保健指定医の診察を受けて「入院措置が必要である」という診断を受けなければなりません。

参考になった数23

03

1:正しい。措置入院は、放置すると自傷他害の恐れのある精神障害者を、2人以上の指定医が診察し、結果が一致した場合に行うことができます。
2:誤り。障害者自立支援法における精神通院医療の患者自己負担割合は、原則として10%です。
3:誤り。入院および治療の必要性の判断は、裁判官と精神科医との合議で行われます。検察官は合議に参加しません。
4:誤り。精神医療審査会は、保健所ではなく都道府県に設置されている機関です。
5:誤り。応急入院は、急を要し、保護義務者の同意が得られない場合、本人の同意がなくても72時間に限り入院させることができます。一週間が限度ではありません。

参考になった数22