介護福祉士の過去問
第23回(平成22年度)
精神保健 問72
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問題
介護福祉士国家試験 第23回(平成22年度) 精神保健 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
精神保健福祉制度に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
- 措置入院患者の入院時には2人以上の精神保健指定医の診察を必要とする。
- 障害者自立支援法における精神通院医療の利用者負担率は30%である。
- 「医療観察法」による入院の決定は検察官と精神科医各1名による合議体である。
- 措置入院患者等の適正医療を審査する精神医療審査会は保健所に設置されている。
- 応急入院では保護者の同意なしに1週間を限度に入院させることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.× 利用者負担額は10%である。
3.× 「医療観察法」による入院の決定は「裁判官」と精神科医各1名による合議体である。
4.× 措置入院患者等の適正医療を審査する精神医療審査会は「都道府県」に設置されている。
5.× 応急入院では保護者の同意なしに「72時間」を限度に入院させることができる。
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02
2:誤り。障害者自立支援法における精神通院医療の患者自己負担割合は、原則として10%です。
3:誤り。入院および治療の必要性の判断は、裁判官と精神科医との合議で行われます。検察官は合議に参加しません。
4:誤り。精神医療審査会は、保健所ではなく都道府県に設置されている機関です。
5:誤り。応急入院は、急を要し、保護義務者の同意が得られない場合、本人の同意がなくても72時間に限り入院させることができます。一週間が限度ではありません。
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03
措置入院とは、自傷他害の可能性がある場合に強制的に入院措置を取る制度のことです。
本人の意思を尊重することが出来ないため、2人以上の精神保健指定医の診察を受けて「入院措置が必要である」という診断を受けなければなりません。
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