介護福祉士の過去問
第22回(平成21年度)
社会福祉概論 問1

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この過去問の解説 (3件)

01

1:× 第一種社会福祉事業の経営主体は、国、地方公共団体又は社会福祉法人である。市町村は経営主体から除外されていない。市町村も含まれる
2:× 第一種社会福祉事業の経営主体は、国、地方公共団体又は社会福祉法人である。株式会社は追加されていない。
3:○ 平成12年の社会福祉事業法等改正により、身体障害者福祉法や知的障害者福祉法に基づく福祉サービスの利用は、措置制度から支援費制度へ移行した
4:× 平成12年の社会福祉事業法等改正により、社会福祉法人設立に当たっての施設の規模や資産の要件が引き下げられた。
5:× 養護老人ホームは市町村の措置施設であるため、利用者は市町村に入所申請を行う。

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02

正解は3です。
「利用者の立場にたった社会福祉制度の構築」という観点から、それまでは行政が行政処分によりサービス内容を決定する措置制度であったものが、利用者が事業者と対等な関係に基づきサービスを選択する利用制度に変わりました。
それにより、福祉サービスの利用は「措置制度」から「支援費制度」となりました。

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03

解答 3
社会福祉サービスの利用が措置制度(行政主導)から支援費制度(利用者とサービス提供者の契約方式)に移行しました。

1 第一種社会福祉事業の経営主体は国県地方公共団体、社会福祉法人に限られ、市町村も含まれるため不適切です。
2 株式会社は追加されていませんので不適切です。
4 社会福祉法人の設立要件は多様な事業主体の参入促進のため緩和されています。よって、不適切です。
5 養護老人ホームは措置入所のため、市町村へ申請し入所判定審査会の審査を受けます。直接契約ではないため、不適切です。

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