介護福祉士の過去問
第22回(平成21年度)
社会福祉概論 問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

介護福祉士国家試験 第22回(平成21年度) 社会福祉概論 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

生活保護と介護に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。
  • 生活保護を受給中の介護保険第1号被保険者は介護保険料を納付しなくてもよい。
  • 40歳以上65歳未満の生活保護受給者で医療保険に加入していない者は、介護保険に加入することが義務づけられ ている。
  • 生活保護を受給中の障害者は、必要とする介護の状況に応じて、生活保護から介護費用の支給を受けることができる。
  • 介護保険施設の入居者は、生活保護が適用されない。
  • 生活保護受給者の居宅介護支援は、福祉事務所の社会福祉主事が行なう。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1:× 介護保険料を納付しなければならない。
2:× 40歳以上65歳未満の生活保護受給者で医療保険に加入していない者は、介護保険に加入することができない。
3:○ 生活保護を受給中の障害者は、必要とする介護の状況に応じて、生活保護から介護費用の支給を受けることができる。
4:× 介護保険施設の入所者にも、生活保護は適用される。
5:× 生活保護受給者の居宅介護支援は、生活保護法による指定を受けた居宅介護支援事業者が行う。

参考になった数57

02

正解は3です。
生活保護受給者も65歳以上であれば介護保険法の被保険者となりますが、介護保険サービスを利用した場合の自己負担分は介護扶助として費用が支給されます。

参考になった数23

03

解答 3
生活保護の被保護者は介護扶助として支給されます

1 被保護者であっても介護保険の被保険者要件を満たせば、介護保険の被保険者となるため保険料を支払う必要があります。
2 40歳以上60歳未満で医療保険未加入の人は介護保険には加入できません。
4 入所者も適応されます
5 介護保険法の指定と保護法の指定介護機関の指定を受けた事業者が行います(被保護者の要介護認定は福祉事務所が行います)。

参考になった数13