介護福祉士の過去問
第22回(平成21年度)
社会福祉概論 問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
介護福祉士国家試験 第22回(平成21年度) 社会福祉概論 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
市町村が保険者となる国民健康保険制度に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
- 傷病手当金の支給が義務づけられている。
- 一部負担金の割合は、年齢や所得にかかわりなく3割である。
- 健康保険とは異なり、出産育児一時金は支給されない。
- 保険料の算定は、世帯の負担能力に応じた応能負担方式によって統一されている。
- 高額療養費の自己負担限度額は、健康保険と同じである。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2:× 国民健康保険制度の一部負担金は、年齢や所得によって異なる。
3:× 出産育児一時金が支給されている。
4:× 国民健康保険制度の保険料の算定は、応能負担方式と応益負担方式の組み合わせで決定される。
5:○ 高額療養費の自己負担限度額は、健康保険と同じ。
参考になった数66
この解説の修正を提案する
02
国民健康保険も、通常の健康保険も、基本的な制度設計はほとんど変わりありません。
3.出産育児一時金は支給されますが、出産手当金の支給はありません。
参考になった数32
この解説の修正を提案する
03
国民健康保険も健康保険も、高額療養費の自己負担は同じです
1 国民健康保険には傷病手当金がないため不適切です(傷病手当金:業務以外の病気やけがで4日以上休んだ時に支給されるお金)。
2 一部負担金は年齢や所得により1割~3割と、それぞれ異なります(一部負担金:医療機関の窓口で支払う金額)。
3 出産育児一時金は健康保険か国民健康保険に加入していると支給されます(出産育児一時金:一人の出産に対し行政から支払われるお金)
4 保険料の算定は、被保険者の保険料負担能力に応じて賦課される応能分と、受益に応じて等しく被保険者に賦課される応益分から構成されています。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
第22回(平成21年度)問題一覧
次の問題(問7)へ