介護福祉士の過去問
第21回(平成20年度)
社会福祉概論 問1

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問題

介護福祉士国家試験 第21回(平成20年度) 社会福祉概論 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

我が国の戦後の社会福祉制度の成立に関する次の記述ののうち、適切なものの組み合わせを一つ選びなさい。

A 昭和22年に制定された児童福祉法は、保護の国家責任と自立助長を初めて明文化した。
B 昭和24年に制定された身体障害者福祉法により、家庭奉仕員制度が創設された。
C 昭和25年に制定された(新)生活保護法により、困窮に陥った原因を問わず保護を受ける権利を有することとなった。
D 昭和26年に制定された社会福祉事業法は、連合国軍総司令部(GHQ)により示されたいわゆる「6項目」の要求を背景としている。
  • A B
  • A C
  • B C
  • B D
  • C D

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。
まず、Cについてですが、生活保護法には、①国家責任の原理、②無差別平等の原理、③最低生活維持の原理、④補足性の原理があり、Cは②の原理に該当します。Dについてですが、GHQより示された6項目とは、①厚生行政地区制度、②市厚生行政の際組織、③厚生省により行われる助言的措置及び実施事務、④公私社会事業の責任と分野の明確化、⑤社会福祉協議会の設置、⑥有給専任吏員の現任訓練の実施です。吏員とは地方公務員を指します。昭和26年に制定された社会福祉事業法(現在は社会福祉法)にはこの6項目を踏襲したものとなっています。

AとBについては次のとおりです。
A→明文化はされていません。昭和22年の制定当初は戦後孤児のための対策が主でした。
B→家庭奉仕員制度は、昭和38年の老人福祉法で創設されたものです。

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02

A × 昭和22年に制定された児童福祉法では、保護の国家責任と自立助長については明文化されていません。第一条では、国民が児童の健やかな育成に対する義務を負うとされています。

B × 家庭奉仕員制度が創設されたのは、昭和38年の老人福祉法においてです。

C ○ 昭和25年に制定された(新)生活保護法では、「無差別平等の原理」が盛り込まれ、困窮に陥った原因を問わず保護を受ける権利を認めました。

D ○ 連合国軍総司令部(GHQ)によって示された「6項目」は、
(1)厚生行政地区制度、(2)市厚生行政の際組織、(3)厚生省により行われる助言的措置及び実施事務、(4)公私社会事業の責任と分野の明確化、(5)社会福祉協議会の設置、(6)有給専任吏員の現任訓練の実施です。

従って、正解は「5」となります。

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03

正解は5です。

A(×)児童福祉法は、昭和22年に戦後の困窮する子供の保護・救済と、健全な育成を図るために制定されました。
B(×)現在の訪問介護員の起源となる家庭奉仕員制度は、厚生省(当時)によって、昭和37年に制定されました。また、昭和42年に、身体障害者家庭奉仕派遣事業が創設されています。

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