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介護福祉士の過去問 第21回(平成20年度) 社会福祉概論 問2

問題

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社会福祉・社会保障制度の適用年齢に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ選びなさい。

A 児童福祉法に規定される児童とは満18歳未満の者であるが、児童福祉施設では18歳を越えた者が措置されることがある。
B 障害者自立支援法に規定される障害児とは、障害がある20歳未満の者とされている。
C 介護保険法に規定される第一号被保険者は、65歳以上とされている。
D 厚生年金保険の加入者は、満20歳以上65歳未満とされている。
   1 .
A B
   2 .
A C
   3 .
B C
   4 .
B D
   5 .
C D
( 介護福祉士国家試験 第21回(平成20年度) 社会福祉概論 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

54
正解は2です。
A~Dについては次のとおりです。
A→児童福祉法での児童の定義は満18歳未満ですが、施設などの入所基準は状況によって満20歳未満であれば対応するものもあります。
B→平成17年に制定されてた障害者自立支援法は平成25年から障害者総合支援法になっています。この法律は児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健法の医療にかかわる部分を一本化しています。確かに児童福祉法にかかわる部分、育成医療に関するものは18歳未満もしくは20歳未満ですが、更生、精神医療にかかわるものの対象は20歳未満とは限りません。
C→選択肢のとおりです。
D→国民年金は20歳以上ですが、厚生年金には年齢に下限はありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
22
正解は2です。

A(○)施設から大学等へ進学する場合や、障害により、18歳に達しても自立できない場合など、特別な理由や条件が整っていれば20歳までの児童福祉施設の利用が可能です。
しかし、法の下では、満18歳未満の者が児童と規定されることには変わりありません。

C(○)介護保険制度では、65歳以上を第一号被保険者、40歳以上65歳未満を第二号被保険者としています。

18
A ○…児童福祉法における「児童」の定義は満18歳未満とされていますが、障害の程度によっては18歳を超えても児童福祉施設が利用できる場合があります。

B ×…障害者総合支援法では、「この法律において『障害児』とは、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児及び精神 障害者のうち十八歳未満である者をいう。」と定義しています。

C ○…介護保険制度では、65歳以上を第一号被保険者、40歳以上65歳未満を第二号被保険者としています。

D ×…国民年金の納付義務は満20歳以上ですが、厚生年金については、仕事に就いていれば納付することとなります。中学を卒業すれば法的には働くことが出来るので、15歳から納付する場合があります。

従って、正解は「2」となります。

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