介護福祉士の過去問
第21回(平成20年度)
社会福祉概論 問2
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問題
介護福祉士国家試験 第21回(平成20年度) 社会福祉概論 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉・社会保障制度の適用年齢に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ選びなさい。
A 児童福祉法に規定される児童とは満18歳未満の者であるが、児童福祉施設では18歳を越えた者が措置されることがある。
B 障害者自立支援法に規定される障害児とは、障害がある20歳未満の者とされている。
C 介護保険法に規定される第一号被保険者は、65歳以上とされている。
D 厚生年金保険の加入者は、満20歳以上65歳未満とされている。
A 児童福祉法に規定される児童とは満18歳未満の者であるが、児童福祉施設では18歳を越えた者が措置されることがある。
B 障害者自立支援法に規定される障害児とは、障害がある20歳未満の者とされている。
C 介護保険法に規定される第一号被保険者は、65歳以上とされている。
D 厚生年金保険の加入者は、満20歳以上65歳未満とされている。
- A B
- A C
- B C
- B D
- C D
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この過去問の解説 (3件)
01
A~Dについては次のとおりです。
A→児童福祉法での児童の定義は満18歳未満ですが、施設などの入所基準は状況によって満20歳未満であれば対応するものもあります。
B→平成17年に制定されてた障害者自立支援法は平成25年から障害者総合支援法になっています。この法律は児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健法の医療にかかわる部分を一本化しています。確かに児童福祉法にかかわる部分、育成医療に関するものは18歳未満もしくは20歳未満ですが、更生、精神医療にかかわるものの対象は20歳未満とは限りません。
C→選択肢のとおりです。
D→国民年金は20歳以上ですが、厚生年金には年齢に下限はありません。
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02
A(○)施設から大学等へ進学する場合や、障害により、18歳に達しても自立できない場合など、特別な理由や条件が整っていれば20歳までの児童福祉施設の利用が可能です。
しかし、法の下では、満18歳未満の者が児童と規定されることには変わりありません。
C(○)介護保険制度では、65歳以上を第一号被保険者、40歳以上65歳未満を第二号被保険者としています。
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03
B ×…障害者総合支援法では、「この法律において『障害児』とは、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児及び精神 障害者のうち十八歳未満である者をいう。」と定義しています。
C ○…介護保険制度では、65歳以上を第一号被保険者、40歳以上65歳未満を第二号被保険者としています。
D ×…国民年金の納付義務は満20歳以上ですが、厚生年金については、仕事に就いていれば納付することとなります。中学を卒業すれば法的には働くことが出来るので、15歳から納付する場合があります。
従って、正解は「2」となります。
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