介護福祉士の過去問
第21回(平成20年度)
医学一般 問65
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問題
介護福祉士国家試験 第21回(平成20年度) 医学一般 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
病院と診療所に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
- 病院は20人以上の患者を入院させるための施設を有している。
- 一般病床には主として長期にわたり療養を必要とする患者が入院している。
- 国全体の病床数では有床診療所が病院を上回る。
- 診療所の開設者は医師でなければならない。
- 都道府県別の人口10万対の病床数は東京都が最も多い。
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この過去問の解説 (4件)
01
2:長期療養が必要な場合は、療養型病棟に入ります。一般病床は基本的に急性期や回復の目途が立っており入院期間が決まっているような患者が入院しています。
3:病院の病床数が有床診療所の病床数を上回っています。
4:管理者は医師でなければなりませんが、開設者は法人でも大丈夫です。
5:都道府県別の人口10万対の病床数は平成24年度調査では高知県が最も多く、次いで鹿児島県となっており、東京都は平均値を下回っています。
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02
「病院」と「診療所」の違いは医療法で定められています。病院については選択肢のとおりです。診療所は病床数が無床かあっても20床未満ということになっています。
各選択肢については以下のとおりです。
2→長期にわたり、療養を行う病床は療養病床です。一般病床は急性期を担当します。ちなみに急性期とは、緊急度、重症度の高い患者様を受け持つ病床です。
3→現在、診療所は無床診療所が多いです。病床数は病院病床数の方が診療所病床数を上回っています。
4→開設者とは医療機関を設置することができる人のことです。医師以外の者でも可能です。身近な例として、市町村立の診療所や病院では開設者が市町村長になっています。
5→統計によると高知、鹿児島の順です。WAM-NETで簡単に調べられます。
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/wamnetlab/toukeidata/statistics02_01.html
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03
1.医療法で、病院とは20床以上の規模のもの、診療所とは無床または19床以下の規模のもの、とされています。
2.医療法では病床を5つの種別に分けており、精神病床・感染症病床・結核病床を除いたうち、長期的な療養を必要とするものを療養病床、そうでないものを一般病床としています。
3.厚生労働省の平成31年1月末の調査では、病院は約154万床、診療所は約9万床となっています。施設数は診療所の方が多くありますが、診療所はもともとの規模が小さく、ほとんどが無床診療所であるためです。
4.医療法では、「医師でない者が病院や診療所を開設するときは都道府県知事や市長の許可を受けなければならない」とされています。開設できないわけではありません。ただし、管理者は医師でなければなりません。
5.厚生労働省の平成28年10月時点の調査では人口対10万病床数が最も多いのは高知県、次いで鹿児島県です。東京は44番目です。
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04
医療法では入院施設は2つあり、病院は20床以上、診療所は19床以下の規模のことを言われています。
2.医療法では、長期にあたり治療を行う病床を療養病床といいます。
3.現在は入院施設のない診療所が多いです。
4.管理者は医師でなければいけませんが、開設者は法人でもよいです。
5.高知県、鹿児島県が上位2位です。東京都は44番目です。
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