介護福祉士の過去問
第21回(平成20年度)
精神保健 問67
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問題
介護福祉士国家試験 第21回(平成20年度) 精神保健 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
- 知的障害を有する者は、「精神障害」の定義に含まれない。
- 市町村は、精神保健福祉センターを設置しなければならない。
- 任意入院とは、精神障害者本人の同意に基づく入院である。
- 自傷他害のおそれがあると都道府県知事が判断した精神障害者は、医療保護入院となる。
- 精神障害者又はその疑いがある者についての診察の申請は、警察官又は検察官でなければ行うことができない。
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この過去問の解説 (4件)
01
1:知的障害を有する者も「精神障害」の定義に含まれます。
2:精神保健福祉センターの設置義務があるのは都道府県です。
4:選択肢の説明は「措置入院」の説明です。医療保護入院は、自傷他害のおそれはないものの、入院が必要と判断されたが、本人から入院の同意が得られない場合に保護者の同意で行われる入院の事です。
5:診察の申請は、警察官又は検察官に限らず誰でも行う事が出来ます。
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02
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」にはいくつかの入院形態があります。
措置入院:入院させなければ自傷・他傷の恐れがある場合で精神保健指定医2名以上の合意に基づき、都道府県知事が強制的に国等の設置した精神科病院または指定病院に入院させるもの。
緊急措置入院:精神障害者またはその疑いのあるものに対して、措置入院の手続きをとるまで待てないような緊急度の高いものに72時間に限り、都道府県知事が強制的に国等の設置した精神科病院または指定病院に入院させるもの。
医療保護入院:医療と保護の必要性があり、家族の同意のもと、精神保健指定医1名の診断に基づき、病院管理者の命令に基づき入院させるもの。
応急入院:医療保護の対象者で家族の同意が得られないものについて、精神保健指定医1名の診断に基づき、病院管理者の命令に基づき72時間に限り入院させるもの。
1→知的障害は「精神障害」の定義に含まれます。法文の第5条に「この法律で『精神障碍者』とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有するものをいう」と書かれています。
2→都道府県には設置義務があります。(法6条)市町村に設置義務はありません。
4→説明済の入院形態参照。
5→精神障害者又はその疑いのある者を知った者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができると法22条にあります。
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03
1.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)が定める精神障害者の定義に、知的障害者も含まれています。
2.精神保健福祉法で精神保健福祉センターの設置が義務付けられているのは、都道府県です。
3.任意入院は、精神障害者本人の同意に基づき成されます。他に、精神障害者本人以外の人が都道府県知事に申請することで成される措置入院、精神科医が家族の同意を受けることで成される医療保護入院があります。本人の同意を伴わない入院については、緊急時の対応も規定されています。
4.医療保護入院は、精神科医が必要であると判断し、家族の同意のもと成される入院です。都道府県知事の判断による入院は、措置入院です。
5.警察官や検察官、保護観察所の長、矯正施設の長については通報が「義務付けられて」いる点が特別ですが、申請は誰でもできます。
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04
任意入院は、本人に基づき入院することをいいます。他に措置入院、医療保護入院があげられますので、覚えておくことが必要です。
1.知的障害者は精神障害者の定義に含まれます。
2.精神保健センターの設置義務は都道府県にあります。
4.これは措置入院の説明です。
5.診察の申請は誰でも行うことができます。
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