介護福祉士の過去問
第26回(平成25年度)
介護の基本 問18
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
介護福祉士国家試験 第26回(平成25年度) 介護の基本 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉士および介護福祉士法における介護福祉士に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 介護福祉士の業務を社会福祉士が行うことは禁じられている。
- 介護福祉士は、その業務を辞した後は秘密保持義務が解除される。
- 介護福祉士の行う介護は、「入浴、排せつ、食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介護」に改正された。
- 介護福祉士は、環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して介護を行うことが規定されている。
- 介護福祉士は、信用失墜行為をした場合、罰則により1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
定義規定の見直しにより、介護福祉士の行う「介護」を「入浴、排せつ、食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介護」に改めることとなりました。
社会福祉士であっても、他の資格を持っているものであれば介護福祉士の業務を行える場合があります。よって、1は不正解と言えるでしょう。
介護福祉士も社会福祉士も、秘密保持義務は職を辞したあとも続きます。よって、2も不正解と言えます。
法では、「介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと」としていますので、4も不正解となります。
罰則により1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられるのは、第46条の秘密保持義務を違反したものです。よって、5も不正解となります。
参考になった数49
この解説の修正を提案する
02
1(×)介護福祉士は「名称独占の資格」です。これは、資格がなくても、その業務に従事することができるものの、資格取得者のみが、その名称(介護福祉士)を名乗れるというものです。
2(×)介護福祉士を辞した後も、業務で知りえた情報は漏らしてはいけません。
4(×)介護福祉士は「身体上、又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状態に応じた介護を行い」とされています。
5(×)介護福祉士は、信用失墜行為をした場合の罰則として、登録の取り消し、または名称使用制限があります。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
03
この問題は明らかに3が正解なのですが、選択肢1について少々迷われた方もいるかもしれません。
訪問介護のサービス提供責任者を例に考えてみましょう。
この業務は介護福祉士、介護 職員基礎研修を修了した者、訪問介護員養成研修1級課程の修了者、訪問介護員養成研修2級課程の修了者で実務経験が3年以上かつ実働日数540日の者しかあたれません。
つまり社会福祉士資格だけでは業務を行う事は禁じられているとも取れます。
ただし例えばホームヘルパー1級を持っている社会福祉士なら業務を行う事が出来るので、一概に「社会福祉士はダメ」とはいいがたく「禁じられてはいない」という判断なのではないかと推測されます。
しかし3の内容に自信がなく、消去法で解答した人にとっては少々厳しい問題だったのではないでしょうか。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
前の問題(問17)へ
第26回(平成25年度)問題一覧
次の問題(問19)へ