介護福祉士の過去問
第26回(平成25年度)
生活支援技術 問58
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問題
介護福祉士国家試験 第26回(平成25年度) 生活支援技術 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
介護老人福祉施設での終末期の事前の意思確認として、適切なものを1つ選びなさい。
- 90歳を超えれば、事前の意思確認は必要ない。
- 本人が意思表示できれば、家族の意向は確認しない。
- 入所時の意思を尊重して変更しない。
- 介護職が、医療処置の範囲を説明して了解を得る。
- 確認した内容を書面にする。
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この過去問の解説 (3件)
01
終末期の事前の意思確認は確認した内容を書面にしておく必要があります。
例えば心肺停止状態の時に出来るだけ蘇生措置をして欲しいのか、医療措置を加えないで欲しいのかなどの確認だけをとっても、入所しているすべての利用者の意思をスタッフ全員が正しく記憶しておく事は困難です。
きちんと書面に残っていれば、そのような場面に直面した時に、どんなスタッフでも利用者や家族の意向に沿った措置をとれます。
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02
終末期の意思確認については書面に残しておくことが必要です。
本人の気持ちをしっかりと書面に残すという意味で大切な事であるとともに、トラブル防止のためにも必要なことです。
1.年齢は関係ありません。
2.本人だけでなく、家族の意向も確認することが必要です。
3.本人や家族の気持ちは病気の進行とともに変化します。その都度、確認をすることが必要です。
4.医療処置を行なうのは医師や看護師です。介護職が説明するのは適切ではありません。
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03
終末期・ターミナルケアとは、自身が最期をどのように迎えたいかという意思表示をしてもらものです。この選択をしてもらうのに年齢は関係ありません。
家族の意思は本人の意思と合わせて確認しておく必要があります。また、家族、介護職員など誰が対応しても、その方のありたい最期が迎えられるよう書面に残し情報を共有しましょう
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