介護福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
社会の理解 問6
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問題
介護福祉士国家試験 第27回(平成26年度) 社会の理解 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉法人に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 社会福祉法人の設立許可は、市長、都府県知事または厚生労働大臣が行う。
- 社会福祉法人は、社会福祉事業以外の事業の実施が禁じられている。
- 社会福祉法人の監事は、その法人の理事や職員を兼ねることができる。
- 社会福祉法人は、解散することや合併することが禁じられている。
- 社会福祉事業を行う特定非営利活動法人(NPO法人)は、社会福祉法人の名称を使用できる。
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この過去問の解説 (4件)
01
社会福祉法第30条に所轄庁が、第31条に認可のことが書かれています。よって選択肢のとおりです。
他の選択肢については以下のとおりです。
2→「禁じられている」という部分が誤りです。関連条項は、社会福祉法第26条です。
3→兼職禁止です。関連条項は、社会福祉法第41条です。
4→「禁じられている」という部分が誤りです。解散については社会福祉法第46条、合併については同法第48条にあります。
5→NPO法人は社会福祉法人の名称を使用できません。NPO法人には資産要件がありませんが、社会福祉法人は認可に際して資産要件があります。別の法人格です。また、社会福祉法第23条にも社会福祉法人以外の者がその名称を使用できないことについても触れられています。
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02
2:特に禁じられてはいません。社会福祉法第26条にて「公益事業」及び「収益事業」を行うことが出来ると明言されています。例えば社会福祉事業、または公益事業の財源に充てるためならば、法人で所有している建物の家賃を得たりすることも可能です。
3:社会福祉法第41条に「監事は、理事、評議員又は社会福祉法人の職員を兼ねてはならない」という一文があるため兼ねることはできません。
4:解散は社会福祉法第46条にて、合併は社会福祉法第48条にて認められています。
5:社会福祉法第23条にて「社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。」という一文があるため、使用することはできません。
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03
社会福祉法人はわかりやすく言うと、社会福祉事業を行なう民間会社です。法人税が一部を除いて非課税になるなどの特徴があります。
事業所が市だけの場合は市長、県内だけの場合は都道府県知事、全国にある場合は厚生労働大臣が認可を行ないます。
2.禁じられていません。社会福祉事業や公益事業の財源に充てるためのものであれば、行なうことができます。
3.監事は第三者の立場でいることが必要です。兼ねることは出来ません。
4.解散や合併は可能です。
5.社会福祉法人と名乗ってよいのは、自治体や構成労働大臣から社会福祉法人の認可を受けた事業所だけです。NPO法人が名乗ってはいけません。
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04
社会福祉法人に関する問題です。
社会福祉法人の事業所・事業範囲がその市内のみで展開する場合、その市の市長が設立許可を行います。
さらに、その範囲が一都道府県内となると、都府県知事が設立許可を行います。
また、その行う事業が2以上の都道府県の区域にわたる法人については、厚生労働大臣が設立許可を行います。
社会福祉法人は社会福祉事業の他、公益事業及び収益事業を行うことができます。
監事は、当該法人の理事、評議員及び職員又はこれらに類する他の職務を兼任することはできません。
監事は法人の監査機関として、法人が健全・適切な運営体制を確保しているかをチェックする事が求められます。そのためその法人の理事や職員ではない第3者である必要があります。
禁じられていません。
社会福祉法の第23条で、社会福祉法人以外の者は、その名称中に「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならないとあります。
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