介護福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
社会の理解 問15

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問題

介護福祉士国家試験 第27回(平成26年度) 社会の理解 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

権利擁護に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
  • 法定後見開始の申立てができるのは、利用者本人とその配偶者に限られている。
  • 任意後見制度では、利用者本人による任意後見人の選定を認めている。
  • 日常生活自立支援事業の対象者は、認知症高齢者で判断能力が不十分な者に限られている。
  • 日常生活自立支援事業では、公共料金の支払いの支援は対象から除かれている。
  • 映像や音声の情報は、医療・介護関係事業者の個人情報保護の対象ではない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

1:法定後見開始の申し立ては、基本的に利用者本人とその配偶者、四親等以内の親族が行うことができます。ただしこれらの親族がいない、虐待を受けているなどという場合には、市町村長が申し立てます。

3:日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な者を対象としていますが、認知症高齢者と限定されてはいません。精神障害者や知的障害者なども含まれます。

4:日常的金銭管理サービスの一つとして支援を受けられます。

5:個人情報とは、生存する個人の情報で、特定の個人を識別できる情報を指します。映像や音声からも個人を識別することが可能なため、個人情報保護の対象となります。

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02

正解は2です。

他の選択肢については以下のとおりです。
1→本人と配偶者以外に、親や子などの直系親族、兄弟姉妹にも認められています。

3→認知症高齢者のほか、知的障害者、精神障害者も含まれています。

4→公共料金の支払いは日常生活費の管理に含まれます。

5→個人が特定できるものは個人情報保護の対象です。

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03

正解は 2 です。

任意後見制度は、判断能力が不十分になったときのことを考えて、あらかじめ後見人や内容を決めておく制度です。
本人が任意後見人を選任することができます。

1.利用者と配偶者、四親等までの家族が行なうことができます。

3.認知症だけでなく、知的障害者や精神障害者も対象者となります。

4.公共料金の支払いは日常生活費の管理に含まれており、支援対象となります。

5.情報の形態に関係なく個人を特定できるものは、個人情報の対象です。

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