介護福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
社会の理解 問8
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問題
介護福祉士国家試験 第28回(平成27年度) 社会の理解 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
2015年(平成27年)4月に施行された介護保険制度の改正内容として、正しいものを1つ選びなさい。
- 低所得者の保険料負担を引き上げた。
- 介護老人福祉施設の新規入所者を原則として要介護3以上の者にした。
- 予防給付の訪問介護(ホームヘルプサービス)・通所介護(デイサービス)を都道府県が実施する事業に移行した。
- 施設利用者の食費・居住費を補う補足給付の対象者を拡大した。
- 一定以上の所得のある利用者の自己負担割合を3割に引き上げた。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険制度維持の為、介護度が低い人はできるだけ在宅へ、というのが政府の方針です。その一貫として、老人保健施設への入所は、要介護3以上ということになりました。
1.5. 高所得者の保険料負担が1割から2割になりました。
3.都道府県ではなく、市町村の事業になります。都道府県という大きな単位では、細かなサービス提供は難しいでしょう。
4.施設利用者の食費や居住費は、自己負担が原則です。
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02
特別養護老人ホームへの入所基準を、要介護3以上に変更。
理由としては、介護度の低い方は在宅介護へという流れを進め、介護保険制度維持のために給付費を抑えるためとされています。
1、低所得者の介護保険料の軽減。
3、要支援へのサービスを介護保険サービスから、市町村の事業へ。
4、食費や居住費は介護保険の給付外となり、本人の自己負担が原則。
5、高所得者の利用者負担を1割から2割へ。
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03
平成27年4月1日より、介護老人福祉施設の新規入所者は原則要介護3以上の人が対象となりました(ただし、要介護1.2であっても、常に見守りが必要である認知症高齢者など、在宅で生活していくのに困難な場合は特例として入所可能です)。
1.5 第1号保険料の標準段階を6段から9段階へと見直しされ、同時に低所得者の保険料負担は軽減されました。一方、これまで一律一割であった利用者負担は、一定以上の所得がある者の負担が2割に引き上げられました。
3.予防給付の訪問介護、通所介護は市町村の事業に移行されました。なお、平成29年度末をもって、予防給付の訪問介護と通所介護が終了します。
4.施設利用者の食費および住居費は原則入居者負担です。
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