介護福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
社会の理解 問7
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問題
介護福祉士国家試験 第28回(平成27年度) 社会の理解 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
市町村国民健康保険の被保険者に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 日本国籍があれば、住所がなくても被保険者になる。
- 被保険者証の返還を求められた世帯主は、民生委員に当該被保険者証を返還しなければならない。
- 世帯主は、世帯主以外の世帯員の被保険者証の交付を求めることはできない。
- 健康保険法の被保険者であった者が被保険者になることはない。
- 生活保護の受給者(停止中の者を除く)は、被保険者になることはない。
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この過去問の解説 (3件)
01
被保険者の適用除外に該当する内容は以下のとおりです。
1、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く)
2、船員保険の被保険者。
3、国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合の組合員。
4、私立学校教職員共済制度の加入者。
5、健康保険の被扶養者(日雇特例被保険者の被扶養者を除く)
6、船員保険・国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合の被扶養者。
7、日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及びその者の被扶養者
(厚生労働大臣の承認を受けて日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び日雇特例被保険者手帳を返納した者並びにその者の被扶養者を除く)。
8、後期高齢者医療制度の被保険者(市町村国保のみ)。
9、生活保護を受けている世帯(保護が停止されている世帯を除く)に属する者。
10、国民健康保険組合の被保険者(市町村国保のみ)。
11、その他特別の理由がある者で厚生労働省令(施行規則第1条)で定めるもの。
「市町村国保」とは、
「市町村の区域内に住所を有する者で、適用除外に該当しない者はその意思のいかんにかかわらず、全員が当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とされる」ものです。
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02
生活保護の受給者になると、国民健康保険の被保険者から除外されることになります。新たに生活保護の医療扶助を受けることになります。
1 市町村の区域内に住所を有する人が被保険者となります。
2 各市町村役場に返還します。
3 できます。
4 そのような規定はありません。
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03
生活保護者は、医療扶助によって、自己負担なしで医療を受けることが出来ます。生活保護の認定を受けた時点で、国民健康保険からは脱退となります。
1.国民健康保険は、住所がある役所から発行されます。住所がなければ利用できません。
2.民生委員にそのような権限はありません。
3.求めることができます。
4.そのような規定はありません。所属している会社を辞めるなどの理由があれば、国民健康保険に加入できます。
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