介護福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
社会の理解 問15
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問題
介護福祉士国家試験 第28回(平成27年度) 社会の理解 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
医療法上の医療提供施設に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 病院は、20人以上の入院施設がなくてはならない。
- 歯科を診療科目とする病院を開設することはできない。
- 診療所は、29人以下の入院施設がなくてはならない。
- 調剤を実施する薬局は、医療法上の医療提供施設ではない。
- 介護老人保健施設とは、療養病床を有する病院のことをいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
病院は20床以上の病床があるものとされています。
2 歯科医師が歯科医業を行う病院として開設できます。
3 診療所は病床数がないもの、または19床以下の病床があるものとしています。
4 調剤を実施する薬局は、医療法上の医療提供施設に含まれます。
5 介護老人保健施設とは、慢性期から維持期にあり、治療を必要とする状態ではない高齢者です。リハビリテーションを行いながら、家庭での自立生活を目指す施設です。
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02
医療法により病床数は
病院は20床以上。診療所は19床以下とされています。
医療提供施設は法律により、以下のように区分されています。
・病院
・診療所
・調剤を実施する薬局
・助産所
・介護老人保健施設
(病気等を理由として自宅で生活が出来ない高齢者が自宅復帰を目指して介護・看護を行う施設)
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03
医療施設は病床数によって区別され、20床以上が病院、19以下が診療所となります。
2.歯科医師は、歯科治療を行うための病院を開業できます。
3.29人以下ではなく、19人以下です。
4.平成18年から、調剤薬局は医療提供施設という位置づけになっています。
5.療養病床があるのは、介護老人保健施設ではなく、介護療養型医療施設です。
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