介護福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
介護の基本 問23
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問題
介護福祉士国家試験 第28回(平成27年度) 介護の基本 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
障害者の年金、手当、扶助に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 障害基礎年金の障害等級は、1級と2級である。
- 障害基礎年金と老齢厚生年金は、併給できない。
- 障害基礎年金は、全額が生活保護の収入認定の対象外となる。
- 特別障害者手当は、市町村の条例によって実施される。
- 2013年(平成25年)の生活保護基準の見直しに伴って、障害者加算が廃止された。
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この過去問の解説 (3件)
01
障害基礎年金の等級は1~2級(国民年金加入)
障害厚生年金の等級は1~3級(厚生年金加入)
2 平成18年4月から65歳以上の人で障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権がある場合は両方の年金を受給できるようになりました。
3 生活保護は、障害基礎年金を受給している場合、その差額分が支給されます。つまり、収入認定の対象となります。
4 国の制度により実施されます。なお、手続きの際は住所地の市区町村の窓口への申請となります。
5 廃止されていません。
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02
国民年金から支給される障害基礎年金には、1級と2級があります。
厚生年金から支給される障害厚生年金(1級から3級がある)と区別することが重要です。
2.平成18年4月から併給が可能となりました。
3.障害基礎年金は、全額が生活保護の収入認定の対象となります。
4.市町村ではなく国です。
5.障害者加算は廃止されていません。
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03
国民年金から支給される「障害基礎年金」は、1級と2級のみ。
厚生年金や共済組合から支給される「障害厚生年金」は、1級~3級および障害手当金があります。
2、
以前は 、障害基礎年金と老齢厚生年金を受給出来る場合、いずれか1つの年金しか選択できませんでした。
ですが、平成18年4月から法律が変わり、65歳以上の方で、障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権がある場合、同時に両方の年金を受給することも可能になりました。
3、
生活保護費は障害年金が支給される場合、その分減額されます。
生活保護費が障害年金の額より多い場合には、受け取れる総額は変わらないことになります。
4、
国の制度により行われるものです。
5、
加算そのものは廃止されていません。
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