介護福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
介護の基本 問25
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問題
介護福祉士国家試験 第29回(平成28年度) 介護の基本 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
「身体拘束ゼロへの手引き」(2001年(平成13年)厚生労働省)の身体拘束の内容に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 自分で降りられないように、ベッドの四方を柵で囲むことは、禁止行為とされている。
- 切迫性と非代替性と永続性の3つの要件を満たせば、身体拘束は認められる。
- 本人の同意なく、やむを得ずおむつを着用させることは、禁止行為とされている。
- 事前に利用者や家族に説明があれば、実際に身体拘束を行うときの説明手続きは省略できる。
- やむを得ず身体拘束をした場合は、そのたびに保険者に報告する義務がある。
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この過去問の解説 (4件)
01
厚生労働省の「身体拘束ゼロへの手引き」の中で身体拘束の具体例として「自分で降りられないように、ベッドを柵で囲む」行為が記載されています。
2.永続性ではなく一時性です。
3.緊急やむを得ず、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されている場合には、本人の同意は必要ありません。
4.事前に説明があっても実際に拘束を行なう時点で個別に説明を行なう必要があります。
5.記録の義務はありますが、保険者への報告義務はありません。
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02
厚生労働省からの「身体拘束ゼロへの手引き」に「自分で降りられないように、ベッド柵で囲む。」と記載されています。
不正解とその解説
「2」・・・永続性ではなく一時性です。
「3」・・・緊急やむを得ない場合で、手続きなどが実施されていれば本人の同意は必要ありません。
「4」・・・事前に説明がある場合でも、行う時は必ず説明が必要です。
「5」・・・そのたびに保険者に報告する義務はありませんが、本人、家族には説明や同意が必要です。
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03
身体拘束禁止の対象となる具体的行為について
・徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
・転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
・自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
などがあります。
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04
身体拘束は緊急のときに限り、切迫性・非代替性・一時性の三つの要件を満たせば行うことができます。
ただし、本人や家族には十分な説明と理解が必要です。
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