介護福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
社会の理解 問8

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問題

介護福祉士国家試験 第31回(平成30年度) 社会の理解 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

「育児・介護休業法」に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
  • 契約社員は、育児休業を取得できない。
  • 介護休業は、対象家族一人につき連続して取得しなければならない。
  • 介護休業は、育児休業よりも先に制度化された。
  • 雇用主には、育児休業中の給与支給が義務づけられている。
  • 配偶者、父母、子、配偶者の父母は、介護休業の対象家族である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

1.有期雇用労働者を含むすべての労働者が対象とされています。

2.取得できる日数は93日以内で、3回まで分割できるとされています。

3.育児法については女性の社会進出や少子化への懸念により1970年代から取り組みが始まっていました。高齢化について社会的関心が高まったのはそれより後のことで、介護休業が法律に盛り込まれたのは1995年です。

4.法令上、育児休業中の賃金の支給は事業所に義務付けられていません。代わりに、雇用保険からの給付金を受けることができます。

5.祖父母、兄弟姉妹、孫も対象となります。

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02

適切なものは5です。
配偶者には事実婚の場合も含まれ、養父母、養子も範囲に含まれます。

他の選択肢については以下のとおりです。

1.誤りです。雇用期間が6か月以上の全従業員が対象となります。契約社員だけでなく、パートやアルバイトも含まれます。

2.誤りです。通算93日間で分割3回まで認められています。

3.誤りです。育児休業法が1991年、介護休業法が1995年でそれぞれ制定されています。

4.誤りです。事業主が支払うのではなく、雇用保険の給付として「育児休業給付金」があり、それを利用します。

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03

「育児・介護休業法」についての問題です。

1.契約社員も一定の要件を満たせば育児休業を取得できます。

2.介護休業は1人に就き3回まで分割して取得できます。

3.育児休業は1991年、介護休業は1995年に制定されています。

4.雇用主には育児休業中の給与支給が義務づけられていません。雇用保険から育児休業給付金が支給されることになっています。

5.介護休業の対象家族は「配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫」になります。5が正解です。

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