介護福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
社会の理解 問8
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
介護福祉士国家試験 第31回(平成30年度) 社会の理解 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
「育児・介護休業法」に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 契約社員は、育児休業を取得できない。
- 介護休業は、対象家族一人につき連続して取得しなければならない。
- 介護休業は、育児休業よりも先に制度化された。
- 雇用主には、育児休業中の給与支給が義務づけられている。
- 配偶者、父母、子、配偶者の父母は、介護休業の対象家族である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.有期雇用労働者を含むすべての労働者が対象とされています。
2.取得できる日数は93日以内で、3回まで分割できるとされています。
3.育児法については女性の社会進出や少子化への懸念により1970年代から取り組みが始まっていました。高齢化について社会的関心が高まったのはそれより後のことで、介護休業が法律に盛り込まれたのは1995年です。
4.法令上、育児休業中の賃金の支給は事業所に義務付けられていません。代わりに、雇用保険からの給付金を受けることができます。
5.祖父母、兄弟姉妹、孫も対象となります。
参考になった数105
この解説の修正を提案する
02
配偶者には事実婚の場合も含まれ、養父母、養子も範囲に含まれます。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.誤りです。雇用期間が6か月以上の全従業員が対象となります。契約社員だけでなく、パートやアルバイトも含まれます。
2.誤りです。通算93日間で分割3回まで認められています。
3.誤りです。育児休業法が1991年、介護休業法が1995年でそれぞれ制定されています。
4.誤りです。事業主が支払うのではなく、雇用保険の給付として「育児休業給付金」があり、それを利用します。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
03
1.契約社員も一定の要件を満たせば育児休業を取得できます。
2.介護休業は1人に就き3回まで分割して取得できます。
3.育児休業は1991年、介護休業は1995年に制定されています。
4.雇用主には育児休業中の給与支給が義務づけられていません。雇用保険から育児休業給付金が支給されることになっています。
5.介護休業の対象家族は「配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫」になります。5が正解です。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
第31回(平成30年度)問題一覧
次の問題(問9)へ