介護福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
障害の理解 問88
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問題
介護福祉士国家試験 第32回(令和元年度) 障害の理解 問88 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 法の対象者は、身体障害者手帳を持っている人である。
- 合理的配慮とは、全ての障害者に同じ配慮をすることである。
- 共生社会の実現を目指している。
- 障害者は、合理的配慮の提供に努めなければならない。
- 障害者差別解消支援地域協議会は、民間事業者で組織される。
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この過去問の解説 (3件)
01
「障害者差別解消法」は共生社会の実現を目指し、2013年成立、2016年施行された法律です。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.誤りです。
障害者手帳の有無にかかわらず、障害のある人すべてが対象です。
2.誤りです、
障害の状態や性別、年齢などに配慮することです。
4.誤りです。
障害者ではなく、行政には合理的配慮の提供義務があり、民間事業者には合理的配慮の提供の努力義務があります。
5.誤りです。
障害者差別解消支援地域協議会は国と自治体が中心となり組織されるものです。
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02
対象となる「障害者」は身体障害者手帳を持っている人だけではありません。
身体障害・知的障害・精神障害・発達障害や高次脳機能障害・その他心や身体の障害があり日常生活や社会生活に制限を受けているすべての人が対象です。
2.×
合理的配慮とは、障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くための対応を求められた際、負担が重すぎない範囲で対応することです。
その内容は、障害の種類や重さによって変わります。
例えば、講演会を開く際には、聴覚障害者に対しては手話通訳や要約筆記を付ける、それらが見やすい席へ案内する、視覚障害者に対しては点字資料の用意や隣で資料の読み上げを行なう、などです。
聴覚障害のなかでも、手話ができる人できない人、専用の機材があれば聞き取れる人など状況は様々ですので、一人ひとりに合った対応が求められます。
3.○
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられことがなく、互いに尊重し合いながら共生社会を実現していくことを目的とした法律です。
4.×
合理的配慮の提供が求められているのは、国・都道府県・市町村などの役場、事業者などです。
5.×
障害者差別解消支援地域協議会を組織できるのは、
「国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの」とされています。
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03
2. 合理的配慮とは、個々の特徴や状況に応じて発生する障害のために適切な配慮をすることです。よって、間違いです。
3. 障害者差別解消法の目的として、共生社会の実現を目指すことが示されています。よって、3が正解です。
4. 合理的配慮の提供に努めなければならないのは、健常者側に求められます。よって、間違いです。
5. 障害者差別解消支援地域協議会は、国・地方公共団体の障害者施策に関連する機関や部署、社会福祉法人やNPO法人等の団体、学識経験者などで組織されます。
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