介護福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
総合問題 問120

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問題

介護福祉士国家試験 第32回(令和元年度) 総合問題 問120 (訂正依頼・報告はこちら)

次の事例を読んで、以下の問いに答えなさい。
〔事例〕
Bさん(22歳、男性)は、19歳の時に統合失調症( schizophrenia )を発症し、精神保健指定医の診察の結果、入院の必要があると診断された。Bさん自身からは入院の同意が得られず、父親の同意で精神科病院に入院した。
その後、数回の入退院を繰り返した後、21歳から居宅介護を週1回、訪問看護を月2回、デイケアを週3回利用しながら一人暮らしをしている。
居宅介護では、料理や掃除、買物などの介護福祉職の支援を受けているが、Bさんも調子の良いときは一緒に行っている。訪問看護では、Bさんは、服薬を忘れることがあるため、看護師と一緒に薬の飲み忘れがないかを確認している。また、デイケアでは、運動と園芸のグループに参加している。

Bさんが19歳で精神科病院に入院したときの入院形態として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 任意入院
  • 医療保護入院
  • 応急入院
  • 措置入院
  • 緊急措置入院

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この過去問の解説 (3件)

01

精神科への入院形態は主に以下の3つがあります。

・任意入院
患者本人の同意のもと入院する

・医療保護入院
患者本人が入院を望まない状況でも、精神保健指定医が入院が必要と判断し、家族等が入院に同意した場合に行なわれる入院

・措置入院
精神障害のために自傷他害の恐れがある場合、都道府県知事の指示により精神保健指定医2名が診察し、2人ともが入院が必要と判断したときに行なわれる入院

1.×
Bさんは入院に同意していません。

2.○
精神保健指定医の診察で入院が必要と判断されており、Bさん本人が入院に同意していませんが父親が同意したため医療保護入院となります。

3.×
応急入院とは、患者本人または家族等の同意がなくても精神保健指定医が緊急の入院が必要と認めたとき、72時間を限度として行われる入院のことです。

4.×
措置入院ではありません。

5.×
緊急措置入院とは、精神障害のために自傷他害の恐れがあり、正規の措置入院の手続きが取れないかつ急を要するとき、精神保健指定医1名の診察の結果に基づき都道府県知事の決定により72時間を限度として行われる入院です。

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02

正しいものは2です。
Bさんが統合失調症であり、精神保健指定医の診察の結果、入院の必要があったこと、父親の同意があったことから考えられます。
医療保護入院は指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療および保護のための入院の必要性があり、任意入院が行われる状態にないと判定された人が対象です。本人の同意がなくても、配偶者・親権者・扶養義務者・後見人または保佐人のいずれか一人の同意があれば可能です。

他の選択肢は以下のとおりです。
1.誤りです。
任意入院は精神障害者であれば、患者の状態に関する条件は特になく、診察医が指定医でなくても可能なものです。

3.誤りです。
応急入院は精神保健指定医が診察の結果、緊急入院が必要であると判断された場合で、保護者の同意は不要です。入院期間が72時間を超えることはできません。

4.誤りです。
措置入院は精神保健指定2人以上が診察した結果、入院させなければ自傷・他傷のおそれがあると判断された場合に都道府県知事の命令により入院となるものをいいます。

5.誤りです。
緊急措置入院は精神保健指定医1名が診察した結果、入院させなければ自傷・他傷のおそれがあると判断された場合に都道府県知事の命令により入院となるものです。入院期間は72時間を超えることはできません。

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03

1. Bさんは父親の同意で精神科病院に入院しており、本人同意の任意入院ではありません。よって、1は間違いです。

2.Bさんは父親の同意で精神科病院に入院しており、医療保護入院が該当します。よって、2が正解です。

3. Bさんは父親の同意で精神科病院に入院しており、本人・家族が同意しない応急入院ではありません。よって、3は間違いです。

4. Bさんは父親の同意で精神科病院に入院しており、措置入院になる状況ではありませんでした。よって、4は間違いです。

5. Bさんは父親の同意で精神科病院に入院しており、緊急措置入院になる状況ではありませんでした。よって、5は間違いです。

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