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介護福祉士の過去問 第35回(令和4年度) 総合問題 問12

問題

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次の事例を読んで答えなさい。
〔事例〕
Eさん(35歳、男性)は、自閉症スペクトラム障害(autism spectrum disorder)があり、V障害者支援施設の生活介護と施設入所支援を利用している。Eさんは、毎日のスケジュールを決め、規則や時間を守ってプログラムに参加しているが、周りの人や物事に関心が向かず、予定外の行動や集団行動はとりづらい。コミュニケーションは、話すよりも絵や文字を示したほうが伝わりやすい。
Eさんが利用するV障害者支援施設では、就労継続支援事業も行っている。災害が起こったときに様々な配慮が必要な利用者がいるため、施設として防災対策に力を入れている。また、通所している利用者も多いので、V障害者支援施設は市の福祉避難所として指定を受けている。

V障害者支援施設が、災害発生に備えて取り組む活動として、最も適切なものを1つ選びなさい。
   1 .
事前に受け入れ対象者を確認しておく。
   2 .
災害派遣医療チーム(DMAT)と支援人員確保契約を結ぶ。
   3 .
職員の役割分担は、状況に応じてその場で決める。
   4 .
要配慮者のサービス等利用計画を作成する。
   5 .
要配慮者に自分で避難するように促す。
( 介護福祉士国家試験 第35回(令和4年度) 総合問題 問12 )
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この過去問の解説 (3件)

6

福祉避難所とは、一般の避難所での避難生活がむずかしい高齢者、障害者、

乳幼児が避難する避難所です。

内閣府(防災担当)により福祉避難所の確保・運営ガイドラインが掲載されています。

選択肢1. 事前に受け入れ対象者を確認しておく。

〇:内閣府のガイドラインには、福祉避難所の対象となる者の人数や現況を把握しておくことが望ましいとされています。

選択肢は適切です。

選択肢2. 災害派遣医療チーム(DMAT)と支援人員確保契約を結ぶ。

×:支援人員の確保のために関係団体・事業所と協定を締結するように図るとされているのは、市町村です。選択肢は不適切です。

選択肢3. 職員の役割分担は、状況に応じてその場で決める。

×:障害者は危険を察知したり、警報を感知することが難しく、移動や変化への適応がしにくいことが災害時避難の課題と考えられています。

有事の時に、スムーズに避難できるよう。職員の役割分担は事前に決めておくことが望ましいです。

選択肢4. 要配慮者のサービス等利用計画を作成する。

×:サービス等利用計画は、障害者が自立した生活を送るために、どのようなサービスを利用するか計画するものです。

災害時に作成するのは、災害時個別支援計画です。

災害時個別支援計画は、一人ぐらしの高齢者や、要介護者、障害者が、災害時にどのような避難行動をとればよいかについて、状況に合わせて作成する個別の避難行動計画です。

選択肢5. 要配慮者に自分で避難するように促す。

×:災害時に危険から身を守ることが困難であり、支援が必要な人のことを要配慮者といいます。

選択肢は不適切です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

この問題を解くポイントは『V障害者支援施設は市の福祉避難所として指定を受けている』という点にあります。福祉避難所の役割や機能が理解できているかが問われています。

選択肢1. 事前に受け入れ対象者を確認しておく。

正答です。福祉避難所とは、高齢者や障害者など一定の配慮を要する人(要配慮者)を対象とした、特別な配慮がなされた避難所のことです。福祉避難所が平常時に行う項目として『対象者となる者の概数の把握』が内閣府のガイドラインに記されています。

選択肢2. 災害派遣医療チーム(DMAT)と支援人員確保契約を結ぶ。

誤答です。要配慮者の避難生活を支援するために必要となる専門的人材の確保については、市町村が各機関と連携を図るよう内閣府のガイドラインに記されています。

選択肢3. 職員の役割分担は、状況に応じてその場で決める。

誤答です。災害時に速やかに福祉避難所を開設・運営できるよう、また、さまざまな配慮を必要とする要配慮者をケアするために、事前に役割分担を定め混乱を避ける必要があります。

選択肢4. 要配慮者のサービス等利用計画を作成する。

誤答です。サービス利用等計画書とは、障害支援区分認定者が障害福祉サービスを利用するに当たり作成される、本人の希望や目標・サービスの内容・利用頻度などが盛り込まれた計画書です。災害時に備えて作成するものではありません。

選択肢5. 要配慮者に自分で避難するように促す。

誤答です。障害者・高齢者・乳幼児など、特に配慮を要する人(要配慮者)のために設置されるのが福祉避難所です。自分で避難するよう促すというのは、福祉避難所を設置する意義に反します。

まとめ

福祉避難所の指定基準として

・要配慮者(高齢者・障害者・乳幼児・その他特に配慮を要する者)の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること

・災害発生時に要配慮者が相談し、助言またはその他の支援を受けることができる体制が整備されていること

・災害発生時に、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されていること

が挙げられます。

1

本事例にあるV障害者支援施設は、「市の福祉避難所として指定を受けている」と記述があります。「福祉避難所」とは、災害対策基本法による避難所の一つで、主に高齢者、障害者、乳幼児・妊産婦、医療的ケアが必要な方などを対象とし、特別な配慮を受けながら生活が送れる避難施設です。

令和3年5月以降、内閣府のガイドラインが新しく変更され、要配慮者を平時より把握し、どこの福祉避難所がどの要配慮者を受け入れるか指定・公示することになりました。

選択肢1. 事前に受け入れ対象者を確認しておく。

適切

平時から、地域における要配慮者を把握しておく必要があります。内閣府ガイドラインにおいても、対象者の概数を把握しておくことが明記されています。

選択肢2. 災害派遣医療チーム(DMAT)と支援人員確保契約を結ぶ。

不適切

支援人員確保契約を結ぶのは、市町村です。選択肢にある災害派遣医療チーム(DMAT)とは、災害現場でのトリアージ・緊急的な処置などを行う研修を受けた医療チームのことであり、福祉避難所とは直接の関係はありません。

選択肢3. 職員の役割分担は、状況に応じてその場で決める。

不適切

災害発生時にスムーズに、福祉避難所を開設、運営ができるよう、事前に職員の役割分担を行っておく必要があります。福祉避難所の設置は、災害発生直後に開設されるものではなく、市町村が必要と判断した場合に開設されます。

選択肢4. 要配慮者のサービス等利用計画を作成する。

不適切

サービス等利用計画とは、障害支援区分認定者が障害福祉サービスを利用するにあたり、作成される計画です。福祉避難所を利用する要配慮者に対して作成されるものではありません。

選択肢5. 要配慮者に自分で避難するように促す。

不適切

対象者は配慮を要する方々であり、移動のサポートが必要な方も含まれます。行政などと連携し、福祉避難所までの安全な移動の確保に努める必要があります

まとめ

「福祉避難所」については、内閣府のガイドラインや市町村のホームページなどに詳しく掲載されていますので、役割・設置者・利用対象者・運営内容などについて整理しておくと良いでしょう。

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