大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和4年度(2022年度)追・再試験
問26 (現代社会(第4問) 問5)
問題文
検討の結果、イトウさんは次のような考えにたどり着いた。「公的年金の方式にはそれぞれ一長一短あって、財政とも関わってくるから、世代間の公平をより良く実現するためには、多様な意見を政治に反映させることが大切だな。自分たち若年層も積極的に政治参加をしていきたいな」。現行の日本の法令の枠内において、可能な政治参加の例を次のA~Cからすべて選んだとき、その組合せとして最も適当なものを、回答選択肢のうちから一つ選べ。ただし、A~C中の登場人物は日本国民であることを前提とする。
A 国会において憲法改正の発議がなされ、19歳の大学生が、その国民投票において投票を行う。
B 県知事選挙の選挙期間中に、18歳の高校生が、その県知事選挙に関して公職選挙法上の選挙運動にあたる行為を行う。
C 15歳の中学生が、条例の制定を求めて、自分が在住する市の市議会に対して、憲法に定められた請願を行う。
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問題
大学入学共通テスト(公民)試験 令和4年度(2022年度)追・再試験 問26(現代社会(第4問) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
検討の結果、イトウさんは次のような考えにたどり着いた。「公的年金の方式にはそれぞれ一長一短あって、財政とも関わってくるから、世代間の公平をより良く実現するためには、多様な意見を政治に反映させることが大切だな。自分たち若年層も積極的に政治参加をしていきたいな」。現行の日本の法令の枠内において、可能な政治参加の例を次のA~Cからすべて選んだとき、その組合せとして最も適当なものを、回答選択肢のうちから一つ選べ。ただし、A~C中の登場人物は日本国民であることを前提とする。
A 国会において憲法改正の発議がなされ、19歳の大学生が、その国民投票において投票を行う。
B 県知事選挙の選挙期間中に、18歳の高校生が、その県知事選挙に関して公職選挙法上の選挙運動にあたる行為を行う。
C 15歳の中学生が、条例の制定を求めて、自分が在住する市の市議会に対して、憲法に定められた請願を行う。
- AとBとC
- AとB
- AとC
- BとC
-
A
- B
- C
- 可能な政治参加の例はない
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は、「AとBとC」です。
Aは、国民投票は、憲法や公職選挙法上、18歳以上の有権者を対象としています。
Bは、県知事選挙に際して、18歳の高校生が選挙運動に当たる行為を任意で行うことは可能です。
Cは、15歳の中学生でも、自身の居住地域の市議会に条例制定を求めることは可能です。
正解は、この肢です。
上記の通り、いずれの肢も法令の範囲内です。
前述の通り、Cは、15歳の中学生でも、自身の居住地域の市議会に条例制定を求めることは可能です。
前述の通り、Bは、県知事選挙に際して、18歳の高校生が選挙運動に当たる行為を任意で行うことは可能です。
Aは、国民投票は、憲法や公職選挙法上、18歳以上の有権者を対象としています。
A
前述の通り、Bは、県知事選挙に際して、18歳の高校生が選挙運動に当たる行為を任意で行うことは可能です。
Cは、15歳の中学生でも、自身の居住地域の市議会に条例制定を求めることは可能です。
Aは、国民投票は、憲法や公職選挙法上、18歳以上の有権者を対象としています。
Cは、15歳の中学生でも、自身の居住地域の市議会に条例制定を求めることは可能です。
Aは、国民投票は、憲法や公職選挙法上、18歳以上の有権者を対象としています。
Bは、県知事選挙に際して、18歳の高校生が選挙運動に当たる行為を任意で行うことは可能です。
Aは、国民投票は、憲法や公職選挙法上、18歳以上の有権者を対象としています。
Bは、県知事選挙に際して、18歳の高校生が選挙運動に当たる行為を任意で行うことは可能です。
Cは、15歳の中学生でも、自身の居住地域の市議会に条例制定を求めることは可能です。
そのため、いずれも正しいです。
憲法や公職選挙法に関する条文は、法律問題で比較的出題されやすいです。
この問いを機会に、条文を一読しておくとよいでしょう。
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02
この問題は、現行の日本の法令の範囲内での国民の政治参加の方法についての知識を問う問題です。
憲法改正の国民投票の投票権について、期日時点で18歳以上の日本国民が投票権を有しています。
2022年の民法改正により、成人年齢を18歳としたことに伴い18歳以上が投票できることになりました。
従って、19歳の大学生は、国民投票での投票が可能です。
又、国民投票だけでなく、18歳以上の国民は民法上の成人として公民権としての選挙権を有しており、公職選挙法法上定められた選挙活動も可能になります。
そして、政治における「請願」は、国民が自らの考える政治的な要望を行政、議会等に訴える行為です。これは、民主主義政治社会において広く認められるべき国民の権利で、憲法上の権利でもあります。
この請願権は、年齢性別を問いません。
15歳の高校生が市議会に対して条例制定の請願を行う事は当然認められます。
従って、正解です。
憲法改正の国民投票の投票権について、
期日時点で18歳以上の日本国民が投票権を有しています。
2022年の民法改正により、成人年齢を18歳としたことに伴い18歳以上が投票できることになりました。
従って、19歳の大学生は、国民投票での投票が可能です。
又、国民投票だけでなく、18歳以上の国民は民法上の成人として公民権としての選挙権を有しており、公職選挙法法上定められた選挙活動も可能になります。
しかし、それだけでなく、
政治における「請願」は、国民が自らの考える政治的な要望を行政、議会等に訴える行為です。これは、民主主義政治社会において広く認められるべき国民の権利で、憲法上の権利でもあります。
この請願権は、年齢性別を問いません。
15歳の高校生が市議会に対して条例制定の請願を行う事は当然認められます。
従って、不正解です。
憲法改正の国民投票の投票権について、期日時点で18歳以上の日本国民が投票権を有しています。
2022年の民法改正により、成人年齢を18歳としたことに伴い18歳以上が投票できることになりました。
従って、19歳の大学生は、国民投票での投票が可能です。
又、政治における「請願」は、国民が自らの考える政治的な要望を行政、議会等に訴える行為です。これは、民主主義政治社会において広く認められるべき国民の権利で、憲法上の権利でもあります。
この請願権は、年齢性別を問いません。
従って、15歳の高校生が市議会に対して条例制定の請願を行う事は当然認められます。
しかし、それだけでなく、
国民投票だけでなく、18歳以上の国民は民法上の成人として公民権としての選挙権を有しており、公職選挙法法上定められた選挙活動も可能になります。
従って、不正解です。
18歳以上の国民は民法上の成人として公民権としての選挙権を有しており、公職選挙法法上定められた選挙活動も可能になります。
一方、政治における「請願」は、国民が自らの考える政治的な要望を行政、議会等に訴える行為です。これは、民主主義政治社会において広く認められるべき国民の権利で、憲法上の権利でもあります。
この請願権は、年齢性別を問いません。
15歳の高校生が市議会に対して条例制定の請願を行う事は当然認められます。
しかし、それだけでなく、
憲法改正の国民投票の投票権について、期日時点で18歳以上の日本国民が投票権を有しています。
2022年の民法改正により、成人年齢を18歳としたことに伴い18歳以上が投票できることになりました。
故に19歳の大学生は、国民投票での投票が可能です。
従って、不正解です。
A
憲法改正の国民投票の投票権について、期日時点で18歳以上の日本国民が投票権を有しています。
2022年の民法改正により、成人年齢を18歳としたことに伴い18歳以上が投票できることになりました。
従って、19歳の大学生は、国民投票での投票が可能です。
しかしそれだけでなく、国民投票以外にも、18歳以上の国民は民法上の成人として公民権としての選挙権を有しており、公職選挙法法上定められた選挙活動も可能になります。
そして、政治における「請願」は、国民が自らの考える政治的な要望を行政、議会等に訴える行為です。これは、民主主義政治社会において広く認められるべき国民の権利で、憲法上の権利でもあります。
この請願権は、年齢性別を問いません。
15歳の高校生が市議会に対して条例制定の請願を行う事は当然認められます。
従って、不正解です。
18歳以上の国民は、民法上の成人として公民権としての選挙権を有しており、公職選挙法法上定められた選挙活動も可能になります。
しかし、それだけでなく、
憲法改正の国民投票の投票権について、期日時点で18歳以上の日本国民が投票権を有しています。
2022年の民法改正により、成人年齢を18歳としたことに伴い18歳以上が投票できることになりました。19歳の大学生は、国民投票での投票が可能です。
そして、政治における「請願」は、国民が自らの考える政治的な要望を行政、議会等に訴える行為です。これは、民主主義政治社会において広く認められるべき国民の権利で、憲法上の権利でもあります。
この請願権は、年齢性別を問いません。
15歳の高校生が市議会に対して条例制定の請願を行う事は当然認められます。
従って、不正解です。
政治における「請願」は、国民が自らの考える政治的な要望を行政、議会等に訴える行為です。これは、民主主義政治社会において広く認められるべき国民の権利で、憲法上の権利でもあります。
この請願権は、年齢性別を問いません。
15歳の高校生が市議会に対して条例制定の請願を行う事は当然認められます。
しかし、それだけでなく、
憲法改正の国民投票の投票権について、期日時点で18歳以上の日本国民が投票権を有しています。
2022年の民法改正により、成人年齢を18歳としたことに伴い18歳以上が投票できることになりました。
従って、19歳の大学生は、国民投票での投票が可能です。
又、国民投票だけでなく、18歳以上の国民は民法上の成人として公民権としての選挙権を有しており、公職選挙法法上定められた選挙活動も可能になります。
従って、不正解です。
憲法改正の国民投票の投票権について、期日時点で18歳以上の日本国民が投票権を有しています。
2022年の民法改正により、成人年齢を18歳としたことに伴い18歳以上が投票できることになりました。
従って、19歳の大学生は、国民投票での投票が可能です。
又、国民投票だけでなく、18歳以上の国民は民法上の成人として公民権としての選挙権を有しており、公職選挙法法上定められた選挙活動も可能になります。
そして、政治における「請願」は、国民が自らの考える政治的な要望を行政、議会等に訴える行為です。これは、民主主義政治社会において広く認められるべき国民の権利で、憲法上の権利でもあります。
この請願権は、年齢性別を問いません。
15歳の高校生が市議会に対して条例制定の請願を行う事は当然認められます。
従って、不正解です。
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