大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和4年度(2022年度)追・再試験
問29 (現代社会(第5問) 問3)
問題文
ムトウさんは、様々な国の選挙結果を調べた。第一党の得票率と議席率の差が10ポイント以上の国もあれば、2ポイント以下の国もあった。得票率と議席率の差が大きいことと民主主義は両立するのであろうかと疑問に思い、先生に質問した。すると、先生は民主主義国のなかでも、何を重視して選挙制度を設計するかに違いがあることを説明し、政治学者レイプハルトの研究を紹介した。レイプハルトの議論では、民主主義が多数決型民主主義とコンセンサス型民主主義の二つに区分され、選挙制度を含む10の側面が注目されている。
ムトウさんは、レイプハルトの文献を参考にして、多数決型民主主義の特徴とコンセンサス型民主主義の特徴を比較するために次の表を自分で作成した。表の中の矢印の両端は、極限のかたちを示し、実際の政治制度は多数決型民主主義とコンセンサス型民主主義のどちらかの特徴をより強くもつ、あるいは同じようにもっている。ムトウさんは自分で作った表を参考にして、様々な国の政治制度を後のように当てはめてみた。そして、民主主義が一様ではないことを改めて理解した。
後の文章の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして最も適当なものを、回答選択肢のうちから一つ選べ。
イギリスは、2019年の総選挙において、第一党である与党(議席率56.2%)と最大野党の両党で庶民院の87.4%の議席を占めた。ドイツは、2017年総選挙において、第一党(議席率34.7%)と第二党の両党で連邦議会の56.3%の議席を占めた。これらの結果に関して言えば、イギリスはドイツに比べて政党制の側面で( ア )型民主主義の特徴を有している。
アメリカでは、上院議員は州の人口にかかわらず各州から2名ずつ選ばれる一方で、下院議員は人口調査に基づき各州の議員数が決まっている。また、片方の院の否決した法案をもう一方の院が再可決することはできない。この点では、アメリカは日本に比べて議会制度の側面で( イ )型民主主義の特徴を有している。
ドイツにおける州と連邦の役割分担について、ドイツの連邦憲法では、憲法が定める例外事項以外は州の所管とされている。この点では、ドイツは日本と比べて中央地方関係の制度の側面で( ウ )型民主主義の特徴を有している。

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問題
大学入学共通テスト(公民)試験 令和4年度(2022年度)追・再試験 問29(現代社会(第5問) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
ムトウさんは、様々な国の選挙結果を調べた。第一党の得票率と議席率の差が10ポイント以上の国もあれば、2ポイント以下の国もあった。得票率と議席率の差が大きいことと民主主義は両立するのであろうかと疑問に思い、先生に質問した。すると、先生は民主主義国のなかでも、何を重視して選挙制度を設計するかに違いがあることを説明し、政治学者レイプハルトの研究を紹介した。レイプハルトの議論では、民主主義が多数決型民主主義とコンセンサス型民主主義の二つに区分され、選挙制度を含む10の側面が注目されている。
ムトウさんは、レイプハルトの文献を参考にして、多数決型民主主義の特徴とコンセンサス型民主主義の特徴を比較するために次の表を自分で作成した。表の中の矢印の両端は、極限のかたちを示し、実際の政治制度は多数決型民主主義とコンセンサス型民主主義のどちらかの特徴をより強くもつ、あるいは同じようにもっている。ムトウさんは自分で作った表を参考にして、様々な国の政治制度を後のように当てはめてみた。そして、民主主義が一様ではないことを改めて理解した。
後の文章の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして最も適当なものを、回答選択肢のうちから一つ選べ。
イギリスは、2019年の総選挙において、第一党である与党(議席率56.2%)と最大野党の両党で庶民院の87.4%の議席を占めた。ドイツは、2017年総選挙において、第一党(議席率34.7%)と第二党の両党で連邦議会の56.3%の議席を占めた。これらの結果に関して言えば、イギリスはドイツに比べて政党制の側面で( ア )型民主主義の特徴を有している。
アメリカでは、上院議員は州の人口にかかわらず各州から2名ずつ選ばれる一方で、下院議員は人口調査に基づき各州の議員数が決まっている。また、片方の院の否決した法案をもう一方の院が再可決することはできない。この点では、アメリカは日本に比べて議会制度の側面で( イ )型民主主義の特徴を有している。
ドイツにおける州と連邦の役割分担について、ドイツの連邦憲法では、憲法が定める例外事項以外は州の所管とされている。この点では、ドイツは日本と比べて中央地方関係の制度の側面で( ウ )型民主主義の特徴を有している。

- ア:コンセンサス イ:コンセンサス ウ:コンセンサス
- ア:コンセンサス イ:コンセンサス ウ:多数決
- ア:コンセンサス イ:多数決 ウ:コンセンサス
- ア:コンセンサス イ:多数決 ウ:多数決
- ア:多数決 イ:コンセンサス ウ:コンセンサス
- ア:多数決 イ:コンセンサス ウ:多数決
- ア:多数決 イ:多数決 ウ:コンセンサス
- ア:多数決 イ:多数決 ウ:多数決
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は「ア:多数決 イ:コンセンサス ウ:多数決」
アについて、イギリスでは、2大有力政党が対立し、多数を占めた方が採用されるようなシステムになります。そのため、コンセンサンス型民主主義を採用しているわけではありません。
アについて、イギリスでは、2大有力政党が対立し、多数を占めた方が採用されるようなシステムになります。そのため、コンセンサンス型民主主義を採用しているわけではありません。
ウについて、ドイツでは、例外的な場合を除いて、州の所管とされています。換言すれば、基本的には、州で生じた出来事について州の裁量が及ぶということです。そのため、政治権力を中央政府と州で分割するコンセンサス型民主主義を採用しているといえます。
アについて、イギリスでは、2大有力政党が対立し、多数を占めた方が採用されるようなシステムになります。そのため、コンセンサンス型民主主義を採用しているわけではありません。
イについて、アメリカでは、否決された法案を再度可決することは不可能であるため、コンセンサス型民主主義を採用しています。この点、日本では、衆議院の優越が認められている点でアメリカと異なります。
アについて、イギリスでは、2大有力政党が対立し、多数を占めた方が採用されるようなシステムになります。そのため、コンセンサンス型民主主義を採用しているわけではありません。
イについて、アメリカでは、否決された法案を再度可決することは不可能であるため、コンセンサス型民主主義を採用しています。この点、日本では、衆議院の優越が認められている点でアメリカと異なります。
ウについて、ドイツでは、例外的な場合を除いて、州の所管とされています。換言すれば、基本的には、州で生じた出来事について州の裁量が及ぶということです。そのため、政治権力を中央政府と州で分割するコンセンサス型民主主義を採用しているといえます。
正解は、この肢です。
アについて、イギリスでは、2大有力政党が対立し、多数を占めた方が採用されるようなシステムになります。そのため、コンセンサンス型民主主義を採用しているわけではありません。
イについて、アメリカでは、否決された法案を再度可決することは不可能であるため、コンセンサス型民主主義を採用しています。この点、日本では、衆議院の優越が認められている点でアメリカと異なります。
ウについて、ドイツでは、例外的な場合を除いて、州の所管とされています。換言すれば、基本的には、州で生じた出来事について州の裁量が及ぶということです。そのため、政治権力を中央政府と州で分割するコンセンサス型民主主義を採用しているといえます。
ウについて、ドイツでは、例外的な場合を除いて、州の所管とされています。換言すれば、基本的には、州で生じた出来事について州の裁量が及ぶということです。そのため、政治権力を中央政府と州で分割するコンセンサス型民主主義を採用しているといえます。
イについて、アメリカでは、否決された法案を再度可決することは不可能であるため、コンセンサス型民主主義を採用しています。この点、日本では、衆議院の優越が認められている点でアメリカと異なります。
イについて、アメリカでは、否決された法案を再度可決することは不可能であるため、コンセンサス型民主主義を採用しています。この点、日本では、衆議院の優越が認められている点でアメリカと異なります。
ウについて、ドイツでは、例外的な場合を除いて、州の所管とされています。換言すれば、基本的には、州で生じた出来事について州の裁量が及ぶということです。そのため、政治権力を中央政府と州で分割するコンセンサス型民主主義を採用しているといえます。
外国の政治体制や権力構造は、各国ごとに細かい部分で差異があります。
どのような制度を採用しているか否かは、社会の素養として覚えておくとよいでしょう。
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02
政治学者レイプハルトについて、彼の主張を簡潔にまとめると以下のようになります。
伝統的な英国の議会制民主主義のように、
二大政党制と呼ばれる政治形態をベースにした、多数派に権力が集中する政治モデルを
レイプハルトは「多数決型民主主義」と呼びます。
これに対して、複数の主要政党が政権に参加する政治モデルを彼は「コンセンサス型民主主義」と呼びます。
この「コンセンサス型民主主義」モデルは、宗教や言語が異なる人々で構成される多元社会においてより望ましい政治モデルであるとするのがレイプハルトの主張です。
アは、ドイツに比べてイギリスは典型的な多数決型民主主義であることがわかります。
イについては、
アメリカは、上院は各州2名と決まっている一方で下院は人口調査に基づいて州議員数が決められており、片方の院の否決した案を他の院が再議決することが出来ないので、
表においての「異なる方法で選出される議員の集まる二つの院で複数回の審議を行い、片方の院の決定は他の院の決定に優越しない」に該当し、よりコンセンサス型民主主義ということができます。
ウについては、
ドイツの連邦憲法では、憲法が定める例外事項以外は州の所管とされているので、
表においての「政治権力を、中央政府から県や州などの間で分割する」に該当し、よりコンセンサス型民主主義ということができます。
従って、不正解です。
アは、ドイツに比べてイギリスは典型的な多数決型民主主義であることがわかります。
イについては、
アメリカは、上院は各州2名と決まっている一方で下院は人口調査に基づいて州議員数が決められており、片方の院の否決した案を他の院が再議決することが出来ないので、
表においての「異なる方法で選出される議員の集まる二つの院で複数回の審議を行い、片方の院の決定は他の院の決定に優越しない」に該当し、よりコンセンサス型民主主義ということができます。
ウについては、
ドイツの連邦憲法では、憲法が定める例外事項以外は州の所管とされているので、
表においての「政治権力を、中央政府から県や州などの間で分割する」に該当し、よりコンセンサス型民主主義ということができます。
従って、不正解です。
アは、ドイツに比べてイギリスは典型的な多数決型民主主義であることがわかります。
イについては、
アメリカは、上院は各州2名と決まっている一方で下院は人口調査に基づいて州議員数が決められており、片方の院の否決した案を他の院が再議決することが出来ないので、
表においての「異なる方法で選出される議員の集まる二つの院で複数回の審議を行い、片方の院の決定は他の院の決定に優越しない」に該当し、よりコンセンサス型民主主義ということができます。
ウについては、
ドイツの連邦憲法では、憲法が定める例外事項以外は州の所管とされているので、
表においての「政治権力を、中央政府から県や州などの間で分割する」に該当し、よりコンセンサス型民主主義ということができます。
従って、不正解です。
アは、ドイツに比べてイギリスは典型的な多数決型民主主義であることがわかります。
イについては、
アメリカは、上院は各州2名と決まっている一方で下院は人口調査に基づいて州議員数が決められており、片方の院の否決した案を他の院が再議決することが出来ないので、
表においての「異なる方法で選出される議員の集まる二つの院で複数回の審議を行い、片方の院の決定は他の院の決定に優越しない」に該当し、よりコンセンサス型民主主義ということができます。
ウについては、
ドイツの連邦憲法では、憲法が定める例外事項以外は州の所管とされているので、
表においての「政治権力を、中央政府から県や州などの間で分割する」に該当し、よりコンセンサス型民主主義ということができます。
従って、不正解です。
アは、ドイツに比べてイギリスは典型的な多数決型民主主義であることがわかります。
イについては、
アメリカは、上院は各州2名と決まっている一方で下院は人口調査に基づいて州議員数が決められており、片方の院の否決した案を他の院が再議決することが出来ないので、
表においての「異なる方法で選出される議員の集まる二つの院で複数回の審議を行い、片方の院の決定は他の院の決定に優越しない」に該当し、よりコンセンサス型民主主義ということができます。
ウについては、
ドイツの連邦憲法では、憲法が定める例外事項以外は州の所管とされているので、
表においての「政治権力を、中央政府から県や州などの間で分割する」に該当し、よりコンセンサス型民主主義ということができます。
従って、正解です。
アは、ドイツに比べてイギリスは典型的な多数決型民主主義であることがわかります。
イについては、
アメリカは、上院は各州2名と決まっている一方で下院は人口調査に基づいて州議員数が決められており、片方の院の否決した案を他の院が再議決することが出来ないので、
表においての「異なる方法で選出される議員の集まる二つの院で複数回の審議を行い、片方の院の決定は他の院の決定に優越しない」に該当し、よりコンセンサス型民主主義ということができます。
ウについては、
ドイツの連邦憲法では、憲法が定める例外事項以外は州の所管とされているので、
表においての「政治権力を、中央政府から県や州などの間で分割する」に該当し、よりコンセンサス型民主主義ということができます。
従って、不正解です。
アは、ドイツに比べてイギリスは典型的な多数決型民主主義であることがわかります。
イについては、
アメリカは、上院は各州2名と決まっている一方で下院は人口調査に基づいて州議員数が決められており、片方の院の否決した案を他の院が再議決することが出来ないので、
表においての「異なる方法で選出される議員の集まる二つの院で複数回の審議を行い、片方の院の決定は他の院の決定に優越しない」に該当し、よりコンセンサス型民主主義ということができます。
ウについては、
ドイツの連邦憲法では、憲法が定める例外事項以外は州の所管とされているので、
表においての「政治権力を、中央政府から県や州などの間で分割する」に該当し、よりコンセンサス型民主主義ということができます。
従って、不正解です。
アは、ドイツに比べてイギリスは典型的な多数決型民主主義であることがわかります。
イについては、
アメリカは、上院は各州2名と決まっている一方で下院は人口調査に基づいて州議員数が決められており、片方の院の否決した案を他の院が再議決することが出来ないので、
表においての「異なる方法で選出される議員の集まる二つの院で複数回の審議を行い、片方の院の決定は他の院の決定に優越しない」に該当し、よりコンセンサス型民主主義ということができます。
ウについては、
ドイツの連邦憲法では、憲法が定める例外事項以外は州の所管とされているので、
表においての「政治権力を、中央政府から県や州などの間で分割する」に該当し、よりコンセンサス型民主主義ということができます。
従って、不正解です。
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