大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和5年度(2023年度)追・再試験
問18 (現代社会(第3問) 問7)

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問題

大学入学共通テスト(公民)試験 令和5年度(2023年度)追・再試験 問18(現代社会(第3問) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

ハラさんは、漁師の家に生まれ、漁村に住む高校生である。次の場面Ⅲを読み、後の問いに答えよ。

場面Ⅲ
ハラさんは、その後、高校の友人たちと海岸のごみ拾い活動を始め、海岸が大分きれいになった。そうした折、ハラさんは、周辺の海の埋立事業計画が持ち上がっていて、漁師たちが埋立て賛成派と反対派に分かれていること、既に埋立事業は知事による免許が下りていることを家族から聞いた。話では、f 行政が手続きをきちんと踏んでいない、g 環境影響評価がずさんであるという理由で、免許は違法だと反対派は考えているらしい。

下線部fに関して、日本における行政活動の統制に関する現行制度の記述として最も適当なものを、次の回答選択肢のうちから一つ選べ。
  • 行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする法律として、行政手続法がある。
  • 行政活動の適法性が争点となる訴訟を審理するために、特別裁判所として行政裁判所が設置されている。
  • 行政に対する住民からの苦情処理や、行政の監察などを行うオンブズマン(オンブズパーソン)制度を導入している自治体は存在しない。
  • 一定の政策や行政決定に関して住民の意見を明らかにするため、常設型の住民投票の制度を条例で定めている自治体は存在しない。

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この過去問の解説 (1件)

01

行政活動の統制に関する現行制度は、内部統制と外部統制から成り立っています。

選択肢1. 行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする法律として、行政手続法がある。

適当

行政手続法は、申請に対する処分、不利益処分、行政指導、届出及び命令等の制定について行政庁等が経るべき手続について定めています。

選択肢2. 行政活動の適法性が争点となる訴訟を審理するために、特別裁判所として行政裁判所が設置されている。

不適当

行政裁判所は、大日本帝国憲法下の日本で設けられていた行政訴訟のための特別裁判所です。

日本国憲法下では行政裁判所の設置は認められていないため、現在は司法裁判所で審理が行われています。

選択肢3. 行政に対する住民からの苦情処理や、行政の監察などを行うオンブズマン(オンブズパーソン)制度を導入している自治体は存在しない。

不適当

多くの地方自治体でオンブズマン制度が導入されています。

平成2年(1990年)、中野区と川崎市で導入されたのが始まりです。

選択肢4. 一定の政策や行政決定に関して住民の意見を明らかにするため、常設型の住民投票の制度を条例で定めている自治体は存在しない。

不適当

常設型の住民投票の制度を条例で定めている自治体は、多数存在します。

まとめ

行政活動の統制に関する現行制度について、用語の意味や運用状況をチェックしておきましょう。

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