大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和6年度(2024年度)本試験
問6 (現代社会(第1問) 問6)
問題文
【安全保障政策の違憲審査】
国の安全保障政策に対して、e 裁判所はどのようなf 違憲審査をすることができるのか?
下線部fに関して、次の判決文は、日米安全保障条約の違憲審査について統治行為論を用いたとされる日本の最高裁判所の判決文の一部である。また、後の図は、判決文の趣旨と、そこで示された違憲審査のあり方に対して向けられた二つの立場からの批判をまとめたものである。図中のア〜ウには後の記述A~Cのいずれかが入る。その組合せとして最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。
判決文
日米安全保障条約は、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、その違憲か否かの法的判断は、純司法的機能をその使命とする裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものである。従って、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の審査権の範囲外のものであって、それは第一次的には、この条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねられるべきものである。
(注)判決文の表現は一部変えている。
最高裁判所刑事判例集13巻13号。
A 高度の政治性を有する事項については、国会や内閣の判断に従うべきであるから、裁判所は、一見極めて明白に違憲無効であると認められる場合を除いて、違憲審査をすべきでない。
B 高度の政治性を有する事項については、国会や内閣の判断や国民の政治的批判に委ねるべきであるから、裁判所は、一見極めて明白に違憲無効と認められるかどうかの審査さえ行うべきでない。
C 高度の政治性を有する事項について、国会や内閣の判断に従うべきとするのは違憲審査制の趣旨に反するから、裁判所は、一見極めて明白に違憲無効であると認められなくても、違憲審査を回避すべきでない。

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問題
大学入学共通テスト(公民)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問6(現代社会(第1問) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
【安全保障政策の違憲審査】
国の安全保障政策に対して、e 裁判所はどのようなf 違憲審査をすることができるのか?
下線部fに関して、次の判決文は、日米安全保障条約の違憲審査について統治行為論を用いたとされる日本の最高裁判所の判決文の一部である。また、後の図は、判決文の趣旨と、そこで示された違憲審査のあり方に対して向けられた二つの立場からの批判をまとめたものである。図中のア〜ウには後の記述A~Cのいずれかが入る。その組合せとして最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。
判決文
日米安全保障条約は、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、その違憲か否かの法的判断は、純司法的機能をその使命とする裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものである。従って、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の審査権の範囲外のものであって、それは第一次的には、この条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねられるべきものである。
(注)判決文の表現は一部変えている。
最高裁判所刑事判例集13巻13号。
A 高度の政治性を有する事項については、国会や内閣の判断に従うべきであるから、裁判所は、一見極めて明白に違憲無効であると認められる場合を除いて、違憲審査をすべきでない。
B 高度の政治性を有する事項については、国会や内閣の判断や国民の政治的批判に委ねるべきであるから、裁判所は、一見極めて明白に違憲無効と認められるかどうかの審査さえ行うべきでない。
C 高度の政治性を有する事項について、国会や内閣の判断に従うべきとするのは違憲審査制の趣旨に反するから、裁判所は、一見極めて明白に違憲無効であると認められなくても、違憲審査を回避すべきでない。

- ア ― A イ ― B ウ ― C
- ア ― A イ ― C ウ ― B
- ア ― B イ ― A ウ ― C
- ア ― B イ ― C ウ ― A
- ア ― C イ ― A ウ ― B
- ア ― C イ ― B ウ ― A
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